○南部広域行政組合職員の旅費に関する条例
昭和56年4月10日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、公務のために旅行する南部広域行政組合の職員(非常勤職員(同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)(以下「職員」という。)及び職員以外の者に対して支給する旅費について必要な事項を定めるものとする。
(1) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁を離れて旅行することをいう。
(2) 遺族 職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時、職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。
2 職員が出張のため旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族に対し、旅費を支給する。
3 職員が、当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。
4 職員以外の者が、南部広域行政組合の依頼に応じ公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。
(旅行命令等)
第4条 旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令簿によって行わなければならない。
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を発することができる。
3 旅行命令権者が旅行命令等を発する場合には、旅行命令簿に当該旅行について必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発することができる。
4 旅行命令簿の記載事項及び様式は、理事会が定める。
(旅費の種類)
第5条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とし、別表により支給する。
2 職員が上級者(南部広域行政組合の理事等の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和56年南部広域行政組合条例第6号)第1条に規定する理事等を含む。以下この項において同じ。)に随行し、公務による旅行をする場合は、旅行命令権者が特に必要と認める場合に限り、日当を除くほか、上級者と同額までの旅費を支給する。
(旅費の計算)
第6条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第7条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のため現に要した日数による。
(旅費の請求手続)
第8条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとする者は、所定の請求書により当該旅費の支払をする者(以下「支払担当者」という。)に提出しなければならない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた者は、当該旅行を完了した後、所定の期間内に前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 支払担当者は、前項の規定による精算の結果、過払金があった場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。
(日額旅費及び打切り旅費)
第9条 第5条に掲げる旅費に代え日額旅費及び打切り旅費を支給する旅行は、当該旅行の性質上日額旅費及び打切り旅費を支給することを適当と認めるものとする。
2 日額旅費及び打切り旅費の額、支給条件及び支給方法は、理事会が定める。ただし、その額は、当該日額旅費及び打切り旅費の性質に応じ、第5条に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準を超えることができない。
(退職者等の旅費)
第10条 職員が出張のため旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)の支給する旅費は、職員が出張中に退職等となった日にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの旅費とする。
(1) 職員が出張中に死亡した場合には、旧在勤地までの往復に要する旅費
(職員以外の者の旅費)
第11条の2 第3条第4項の規定により職員以外の者に対して支給する旅費は、旅行命令権者が理事長と協議して定める旅費とする。
(外国旅行の旅費)
第12条 外国旅行については、国家公務員の外国旅行の例に準じて理事会が定める額を旅費として支給する。
(旅費の調整)
第13条 旅行命令権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することになる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 旅行命令権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により、旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難であると認める場合には、旅行命令権者が理事長と協議して定める旅費を支給することができる。
(旅費の特例)
第14条 旅行命令権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が同法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対し、これらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。
(実施規定)
第15条 この条例の実施について必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第3号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第3号)
この条例は、平成2年11月1日から施行する。
附則(平成9年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第3号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第6号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第3号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(糸満市・豊見城市清掃施設組合等との統合に伴う経過措置)
2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお統合前の南部広域行政組合職員の旅費に関する条例(昭和56年南部広域行政組合条例第8号)、糸満市・豊見城市清掃施設組合職員の旅費に関する条例(昭和63年糸満市・豊見城市清掃施設組合条例第3号)、東部清掃施設組合職員等の旅費に関する条例(平成19年東部清掃施設組合条例第9号)又は島尻消防、清掃組合職員の旅費に関する条例(昭和50年島尻消防、清掃組合条例第7号)(平成30年4月1日以後に南部広域行政組合が共同処理する事務に関する部分に限る。)の規定の例による。
附則(令和2年条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第4号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 県外 | 県内 | ||||||
鉄道賃、船賃、航空賃、車賃 | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | 鉄道賃、船賃、航空賃、車賃 | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | |
職員 | 実費 | 2,200円 | 甲 10,900円 乙 9,800円 | 2,200円 | 実費 | 1,800円 | 9,000円 | 1,800円 |
備考
1 宿泊料の欄中「甲」とは、東京都23区内及び地方自治法第252条の19第1項の指定都市の指定に関する政令(昭和31年政令第254号)に規定する指定都市をいい、同欄中「乙」とは、その他の地域をいう。
2 県外旅行の際、固定宿泊施設に宿泊しない場合は、「乙」に宿泊したものとみなす。
3 宿泊を伴わない県内旅行に係る日当については、支給しない。
4 組合市町村内(離島村を除く。)及び那覇市内において開かれる会議等に出席する場合は、第11条の2に規定する職員以外の者のうち、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職にある者については、日当は支給しない。