○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和56年7月9日

条例第10号

(趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により、議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により、議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ又は売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和56年7月9日 条例第10号

(平成13年10月22日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
昭和56年7月9日 条例第10号
平成11年3月1日 条例第3号
平成13年10月22日 条例第6号