○南部広域行政組合財政調整基金条例

昭和58年3月5日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項及び第8項の規定に基づき、財源の調整を行うに必要な資金を積み立てるための基金の設置、管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 年度間における財源の調整を行い、組合財政の健全な運営に資するため、南部広域行政組合財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第3条 基金に積み立てる額は、毎年度予算において定める額とする。

(運用)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により運用しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に換えて運用することができる。

(繰替運用)

第5条 理事長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に繰入するものとする。

(処分)

第7条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収を埋めるための財源に充てるとき。

(3) 建設事業の経費、緊急を要する必要な理由により生じた経費又は財産の取得及び改修等のための経費の財源に充てるとき。

(4) 償還期限を繰り上げて行う組合債の償還金の財源に充てるとき。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、理事会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

南部広域行政組合財政調整基金条例

昭和58年3月5日 条例第3号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
昭和58年3月5日 条例第3号
平成19年2月19日 条例第4号
平成26年2月25日 条例第2号