○南部広域行政組合建設工事等指名業者選定委員会規程
平成24年4月26日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、南部広域行政組合建設工事等指名業者選定委員会について必要な事項を定め、南部広域行政組合(以下「組合」という。)が発注する工事又は製造の請負、工事に係る測量、調査及び設計の委託並びに物件の買入れその他理事長が定める契約(以下「建設工事等」という。)の請負業者の指名について、公正に優良な業者を選定し、円滑な事務の実施を図ることを目的とする。
(設置)
第2条 前条の目的を達成するために、南部広域行政組合建設工事等指名業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、委員の互選により定める。
3 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 組合を組織する市町村の副市町村長のうち指名競争入札の指名に係る建設工事等にかかわる者
(2) 委員長が必要と認め、委員長が任命した者
(3) 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、過半数以上の委員の出席がなければ開くことができない。
3 会議は、非公開とする。
4 別表に掲げる工事等の指名業者選定にあっては、委員会の開催を省略するものとする。
5 前項による指名業者の選定は委員長の承認により決定し、次回の指名業者選定委員会において報告するものとする。
(代理)
第5条 やむを得ない理由のため、会議に出席できない委員は、その委員の所属する市町村の職員をして代理させることができる。
(持回り審議)
第6条 委員長は、特に緊急を要するための会議を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき、又は軽易な事案で会議に付す必要がないと認めるときは、持回り審議により会議に代えることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、組合の建設工事等を担当する課で処理する。
(秘密の保持)
第8条 会議で知り得た秘密に係る事項及び審議の内容については、何人もこれを他に漏らしてはならない。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成24年5月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第3号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第2号)
この訓令は、公表の日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 種類 | 取扱金額 |
工事 | 土木工事一式 | 1,000万円以下 |
建築工事一式 | ||
物品 | 事務用品・事務用機器類 | 500万円以下 |
家具類 | ||
教材類 | ||
電気・通信・情報機器類 | ||
薬品類 | ||
燃料類 | ||
スポーツ用品・楽器類 | ||
建設・建築資材類 | ||
その他(コンピューターソフト等) | ||
賃借類(複写機等) | ||
役務 | 印刷複写機 | 500万円以下 |
業務管理類(施設運転管理等) |