○南部広域行政組合教育委員会会議規則
昭和56年5月12日
教委規則第1号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 削除
第3章 議事日程(第6条―第8条)
第4章 会議(第9条―第15条)
第5章 発言及び採決(第16条―第23条)
第6章 会議録(第24条―第25条の2)
第7章 請願又は陳情(第26条)
第8章 傍聴(第27条)
第9章 補則(第28条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 南部広域行政組合教育委員会(以下「委員会」という。)の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(会議の種類)
第2条 委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、年に2回招集する。
3 臨時会は、教育長が必要と認めたときに、これを招集する。
4 法第14条第2項の規定に基づいて会議の招集の請求があったときは、臨時会を招集するものとする。
(会議の招集)
第3条 会議の場所及び日時は、会議に付議すべき事件とともに教育長があらかじめ告示しなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。
第4条 委員が欠席しようとするときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。
第2章 削除
第5条 削除
第3章 議事日程
第6条 教育長は、議事日程を作成し、あらかじめ委員に送付しなければならない。ただし、急施を要する場合は、これを省略することができる。
2 議事日程には、会議の場所、日時及び会議に付議すべき事件等を記載しなければならない。
第7条 教育長が必要と認めたときは、議事日程を変更することができる。
2 議事日程変更の動議があった場合は、会議に諮り、討論を用いないでこれを決める。
第8条 議事日程に定めた日にその記載事件について会議を開くことができなかったとき、又は会議が終結しなかったときは、教育長は、改めてその日程を定めなければならない。
第4章 会議
(開会等の宣告)
第9条 開会及び閉会は、教育長がこれを宣告する。
(会議の公開)
第10条 会議は、公開とする。ただし、教育長又は委員の発議により、出席者の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
2 前項の発議は、討論を行わないで、その可否を決めなければならない。
3 教育長は、秘密会を開くときは、教育長が指定する者以外の物及び傍聴人を会議場の外に退去させなければならない。
(事件の宣告)
第11条 教育長は、会議に付議すべき事件を宣告しなければならない。
2 教育長は、必要があると認めたときは、数件を一括して議題とすることができる。
(関係職員の出席)
第12条 教育長は、必要に応じて関係職員を出席させることができる。
(動議の提出)
第13条 委員は、議案の修正及び議事の運営に関する動議を提出することができる。
第14条 動議を議題とするには、賛成委員がなければならない。
2 議事運営に関する動議は、直ちに議題としなければならない。
第15条 議題となった動議は、発議者において、これを修正し、又は撤回することができない。
第5章 発言及び採決
(委員の発言)
第16条 発言しようとする者は、教育長の許可を受けなければならない。
第17条 発言の内容がその趣旨に反すると認めたときは、教育長は、これを制することができる。
第18条 教育長は、質疑又は討論の終結を宣告しなければならない。
(採決)
第19条 教育長は、採決しようとするときには、議題を宣告しなければならない。
第20条 前条の場合、出席者は、表決に加わらなければならない。
第21条 教育長は、論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。
2 採決は、教育長が異議の有無を会議に諮って行う。ただし、教育長は必要があると認めたときは、会議に諮り投票によって採決することがきる。
第22条 投票を行うときは、教育長は、職員に所定の投票用紙を配布させなければならない。
2 出席者は、職員の氏名点呼に従い、投票しなければならない。
第23条 教育長は、投票を点呼して結果を宣告しなければならない。
第6章 会議録
第24条 教育長は、会議の終了後、遅滞なく、その会議録を作成しなければならない。
2 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席者の氏名
(3) 議場に出席した職員の氏名
(4) 教育長の報告の大要
(5) 議題及び議事の大要
(6) 議事日程以外の議決事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、教育長が会議において必要と認めた事項
3 秘密会の会議録は、前項に準じて別に作成しなければならない。
第25条 会議録には、教育長及び会議で決めた委員1人が署名しなければならない。
(会議録の公表)
第25条の2 教育長は、会議録(第24条第3項の秘密会を除く。)を作成したときは、事務局に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
第7章 請願又は陳情
第26条 請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可を受けて、与えられた時間内において事情を述べることができる。
第8章 傍聴
第27条 会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名、住所及び職業を受付簿に記入し、教育長の許可を受けなければならない。
第9章 補則
(会議規則の疑義)
第28条 この規則の疑義は、会議に諮り、これを決める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年教委規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 改正法附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の南部広域行政組合教育委員会会議規則の規定は適用せず、この規則による改正前の南部広域行政組合教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。