○南部広域行政組合教育委員会事務局設置規則
昭和56年5月12日
教委規則第3号
南部広域行政組合教育委員会事務局は、沖縄県島尻郡八重瀬町字東風平965番地にこれを設置する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年教委規則第2号)
この規則は、平成6年4月21日から施行する。
附則(平成18年教委規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
○南部広域行政組合教育委員会事務局設置規則
昭和56年5月12日
教委規則第3号
南部広域行政組合教育委員会事務局は、沖縄県島尻郡八重瀬町字東風平965番地にこれを設置する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年教委規則第2号)
この規則は、平成6年4月21日から施行する。
附則(平成18年教委規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
昭和56年5月12日 教育委員会規則第3号
(平成18年4月1日施行)
◆ | 昭和56年5月12日 | 教育委員会規則第3号 |
◇ | 平成6年4月21日 | 教育委員会規則第2号 |
◇ | 平成18年3月29日 | 教育委員会規則第1号 |