○南部広域行政組合教育委員会事務局組織規則

平成14年3月1日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条の規定に基づき、南部広域行政組合教育委員会(以下「教育委員会」という。)に置かれる事務局(以下「事務局」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(課及び係の設置)

第2条 事務局に教育課を置く。

2 教育課に教育係を置く。

(職の設置)

第3条 事務局に教育次長、課長、係長その他必要な職員を置く。

(職務)

第4条 前条に規定する職の職務は、別に法律に定めるものを除き、次のとおりとする。

(1) 教育次長は、教育長を補佐し、事務局及び教育機関の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(3) 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。

(4) その他の職員は、担任の事務に従事する。

(分掌事務)

第5条 教育課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 教育委員会の会議に関すること。

(2) 事務局の職員及び教育機関の職員の身分に関すること。

(3) 公印の管守に関すること。

(4) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(5) 教育委員会の所掌に係る予算及び決算に関すること。

(6) 教育委員会規則等の制定及び改廃に関すること。

(7) 教育財産の管理に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事業に関すること。

(係の分担事務)

第6条 係の分担事務は、教育次長が教育長の承認を得て定める。

(相互支援の義務)

第7条 職員は、教育長の統括のもとに一体となって行政機能が十分発揮できるように努めなければならない。

2 職員は、臨時又は緊急を要する事務がある場合は、相互に援助し合わなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、事務局の組織等に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第2号)

この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

南部広域行政組合教育委員会事務局組織規則

平成14年3月1日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成14年3月1日 教育委員会規則第3号
平成18年3月29日 教育委員会規則第2号
平成27年2月6日 教育委員会規則第2号