○理事会の権限に属する事務の一部を教育委員会に委任する規則

平成14年2月25日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、理事会の権限に属する事務の一部を南部広域行政組合教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任する事項について定めることを目的とする。

(委任事項)

第2条 教育委員会に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 教育委員会所管に属する事項について、収入の調定及び通知に関すること。

(2) 教育委員会に配当された予算の範囲内で1件500万円未満の支出負担行為及び支出命令に関すること。ただし、公有財産の取得に関するものを除く。

(3) 教育委員会所管に属する物品の管理、処分及び出納通知に関すること。

(4) 教育委員会に配当された予算の範囲内における土地、建物又は機器の賃借に関すること。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成26年規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

理事会の権限に属する事務の一部を教育委員会に委任する規則

平成14年2月25日 規則第7号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成14年2月25日 規則第7号
平成26年2月25日 規則第1号