○南部広域行政組合島尻教育研究所設置条例
平成6年3月8日
条例第6号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、教育に関する調査、研究及び教育関係職員の研修を行うため、南部広域行政組合島尻教育研究所(以下「研究所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 研究所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 南部広域行政組合島尻教育研究所 |
位置 | 島尻郡八重瀬町字東風平965番地 |
(1) 教育に関する専門的及び技術的事項の調査研究に関すること。
(2) 教育関係職員の研修に関すること。
(3) 研究成果の普及及び教育相談に関すること。
(4) 教育関係資料の収集及び活用に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、南部広域行政組合教育委員会が必要と認める事業に関すること。
(職員)
第4条 研究所に必要な職員を置く。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、研究所の組織及び運営その他必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第2号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。