○南部広域行政組合島尻教育研究所設置条例施行規則

平成14年3月1日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、南部広域行政組合島尻教育研究所設置条例(平成6年南部広域行政組合条例第6号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、南部広域行政組合島尻教育研究所(以下「研究所」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 研究所に、次の各号に掲げる職員を置くことができる。

(1) 所長

(2) 主任指導主事

(3) 指導主事

(4) 教育相談員

(5) 前各号に掲げる職員のほか、必要な職員

(職務)

第3条 所長は、上司の命を受け、所務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 主任指導主事は、上司の命を受け、研究所の企画運営及び指導業務を掌理するとともに、所長が不在(所長が出張、病気その他の理由又は欠けたことにより決裁又は決定することができない状態をいう。)のときは、その職務を代理する。

3 指導主事は、上司の命を受け、研究所の企画運営及び指導業務に従事する。

4 教育相談員は、上司の命を受け、研究所の専門的相談業務に従事する。

5 必要な職員は、上司の命を受け、担任の事務に従事する。

(所長の専決事項)

第4条 所長が専決できる事項は、次のとおりとする。ただし、所長の県外出張については、この限りでない。

(1) 常例に属する公表、認定、証明、報告、申請、照会及び回答に関すること。

(2) 研究所に関係する機関及び団体間の常例的連絡調整に関すること。

(3) 関係市町村の学校その他の教育機関に対し、研究所運営上必要とする調査資料等の提出の依頼に関すること。

(4) 研究所の施設及び備品の使用許可に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、軽易な事項に関すること。

(報告)

第5条 所長は、研究所の業務について、常例又は随時に教育長及び教育次長に報告しなければならない。

(教育研究員)

第6条 研究所に、教育に関する調査研究のため、教育研究員(以下「研究員」という。)を入所させることができる。

2 研究員は、教育職員のうちから教育長が選考し、決定する。

3 研究員の入所期間は、1年以内とする。ただし、渡嘉敷村、座間味村、粟国村及び渡名喜村の幼稚園及び幼保連携型認定こども園については、2年以内とする。

(修了証書)

第7条 研究所において所定の研究を修了した者に対し、修了証書(別記様式)を授与する。

(研究協力員)

第8条 研究所の事業を推進するため、必要に応じ研究協力員(以下「協力員」という。)を置くことができる。

2 協力員は、教育職員のうちから教育長が委嘱する。

3 協力員の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。

(指導講師)

第9条 研究員及び協力員の研究活動に指導及び助言を与えるため、必要に応じ指導講師を置くことができる。

2 指導講師は、教育長が委嘱する。

3 指導講師の任期は、研究員の指導講師にあっては1年以内、協力員の指導講師にあっては2年以内とする。

4 指導講師は、再任されることができる。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、研究所の管理及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の南部広域行政組合島尻教育研究所設置条例施行規則の規定に基づいて行われた手続等は、この規則の規定に基づいて行われたものとみなす。

(平成19年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年教委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

画像

南部広域行政組合島尻教育研究所設置条例施行規則

平成14年3月1日 教育委員会規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成14年3月1日 教育委員会規則第4号
平成19年2月7日 教育委員会規則第1号
平成22年2月2日 教育委員会規則第1号
平成24年3月30日 教育委員会規則第2号
平成28年2月5日 教育委員会規則第1号
令和2年3月31日 教育委員会規則第2号