○南部広域行政組合島尻教育研究所教育研究員に関する規程
平成14年3月1日
教委訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、南部広域行政組合島尻教育研究所設置条例施行規則(平成14年南部広域行政組合教育委員会規則第4号)第10条の規定に基づき、南部広域行政組合島尻教育研究所(以下「研究所」という。)の教育研究員(以下「研究員」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(応募資格)
第2条 研究員の応募資格は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 研究員は、島尻教育事務所管内の幼稚園、幼保連携型認定こども園、小学校又は中学校(以下「学校等」という。)の教育職員で教職経験3年以上経過したものであること。
(2) 県内外の研究機関における長期研修修了後3年以上経過した者であることを原則とすること。
(応募方法)
第3条 研究員に応募する者は、教育研究員申込書、希望研究テーマ、所属長の推薦書を添えて、当該教育職員が所属する市町村教育委員会を経て南部広域行政組合教育委員会に提出するものとする。
(研究方法及び報告)
第4条 研究員は、研究所の研究計画のもとに学校等及び個人の課題に基づき、研究テーマを設定して研究するものとする。
2 研究員は、それぞれの研究の修了日までにその研究経過及び研究結果を報告書にまとめ、所長に提出するとともに、研究発表を行うものとする。
(経費)
第5条 研究員の研究に必要な経費は、予算の範囲内で支出し、それを超える経費については研究員の負担とする。
(服務)
第6条 研究員の服務は、それぞれの研究員が所属する学校等の職員服務規程を準用する。
附則
1 この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
2 島尻教育研究所教育研究員に関する要項(平成6所長訓令第1号)は、廃止する。
附則(平成16年教委訓令第1号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。