○南部広域行政組合島尻教育研究所運営委員会規則
平成14年3月1日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、南部広域行政組合の附属機関の設置に関する条例(平成14年南部広域行政組合条例第7号)第3条の規定に基づき、南部広域行政組合島尻教育研究所運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 運営委員会は、所長の諮問に応じ、次の事項について審議し、答申する。
(1) 島尻教育研究所(以下「研究所」という。)の管理運営に関する事項
(2) その他所長の諮問事項
(組織)
第3条 運営委員会は、10人以内の委員で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 教育職員
(3) 前2号に掲げる者のほか、教育長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 運営委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 運営委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 運営委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長がこれを決する。
4 委員長は、運営委員会において必要があると認めるとき、関係者の出席を求め、必要な資料を提出させ、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 運営委員会の庶務は、研究所において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、運営委員会に関し必要な事項は、委員長が運営委員会に諮って定める。
附則
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
2 南部広域行政組合島尻教育研究所運営委員会設置要項は、廃止する。
附則(平成18年教委規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。