○南部広域行政組合視聴覚ライブラリー設置条例
昭和56年4月10日
条例第9号
(設置)
第1条 視聴覚教育システムの整備及び教育水準の維持向上を図るため、南部広域行政組合視聴覚ライブラリー(以下「ライブラリー」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ライブラリーの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 南部広域行政組合視聴覚ライブラリー |
位置 | 島尻郡八重瀬町字東風平965番地 |
(業務)
第3条 ライブラリーは、次の業務を行う。
(1) 視聴覚機器及び視聴覚資料の集中管理
(2) 社会教育及び学校教育に対する視聴覚機器及び視聴覚資料の貸出し並びに指導
(3) 視聴覚資料の研究開発
(4) 視聴覚技術者の養成
(5) 前各号に掲げるもののほか、視聴覚教育の啓発
(職員)
第4条 ライブラリーに必要な職員を置く。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、南部広域行政組合教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第3号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。