○専決事項の指定について
平成27年11月19日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、理事会において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。
1 沖縄県市町村総合事務組合の加入市町村及び一部事務組合の増減並びに名称の変更について
2 法律上組合の義務に属する1件100万円以下の損害賠償の額の決定並びに訴訟物の価格が100万円以下の訴えの提起、和解及び調停
3 議会の議決を経た工事請負契約については、当該議決に係る契約金額の100分の5以内で、1,000万円以下の契約価格の変更
〔注〕管理者の専決事項の指定(昭和63年3月3日議決)は、廃止する。