○南部広域行政組合建設工事等に係る公募型指名競争入札試行要領

平成29年1月4日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要領は、南部広域行政組合が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下「建設工事」という。)の請負契約及び建設工事に係る測量、調査、設計、監理等(以下「工事に係る測量等」という。)の委託契約において、事前に入札参加を希望する事業者を募集し、その応募者の中から入札参加者を選定する方式(以下「公募型指名競争入札」という。)を試行するにあたり、南部広域行政組合契約規則(平成14年南部広域行政組合規則第5号。以下「規則」という。)及び南部広域行政組合建設工事等指名基準及び入札指名業者名簿に関する規程(平成24年南部広域行政組合訓令第2号。以下「規程」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 対象案件は、設計価格1,000万円以上の建設工事の請負契約及び工事に係る測量等の委託契約で、理事長が公募型指名競争入札によるべきと判断したものとする。

(入札参加申請)

第3条 公募型指名競争入札に参加を希望する者は、次条第1項第5号の受付期限までに、公募型指名競争入札参加申請書を提出しなければならない。

(入札参加希望者への周知)

第4条 公募型指名競争入札を実施するときは、あらかじめ次の各号に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 建設工事の請負契約又は工事に係る測量等の委託契約の名称

(2) 工事又は履行の場所

(3) 予定工期又は予定履行期間

(4) 入札参加資格

(5) 入札参加申請の受付期限及び受付場所

(6) その他必要と認める事項

2 前項の規定による公表は、南部広域行政組合ホームページへの掲載、掲示場への掲出により行うものとする。

(入札参加申請の受付期間)

第5条 入札参加申請の期間は、前条による公表の日から3日間以上(閉庁日を含まない。)としなければならない。

(指名業者の選定)

第6条 指名業者の選定については、南部広域行政組合建設工事等指名業者選定委員会規程(平成24年南部広域行政組合訓令第1号)第2条の規定により設置される委員会(以下「選定委員会」という。)で審議し、選定するものとする。

(通知書等の交付)

第7条 理事長は、申請者のうち指名業者として選定しなかった者(以下「非選定者」という。)に対し、その理由を付した非選定通知書を送付するものとする。

(非選定者に対する理由の説明)

第8条 理事長は、原則として、前条の通知をした日の翌日から起算して3日以内に、理事長に対して、書面により指名業者として選定されなかった理由について説明を求めることができる。

2 理事長は、前項の説明を求められたときは、原則として前項の書面を受け取った日の翌日から起算して4日以内に書面により回答するものとする。

3 前2項に係る書類は、事後に公表することがある。

(入札の執行等)

第9条 第6条の規定により指名業者に選定された者が当該入札を辞退しようとするときは、辞退届を提出しなければならない。

2 第3条に規定する書類に虚偽の記載を行った者又は入札時において第4条に規定する入札参加資格要件を満たさなくなった者の入札は、無効とする。

3 理事長は第1項及び第6条の規定により入札参加者が1者となった場合においても、入札を執行することができる。

4 理事長は、前項の規定にかかわらず入札を中止した場合において、次のいずれかの取扱いを講ずることにより、再度公募型指名競争入札を実施することができる。

(1) 当該発注工事の上下の等級に属する者を対象範囲とすること。

(2) その他入札参加資格要件を変更すること。

5 前項のいずれかの取扱いを採用するかどうかの判断については、選定委員会に諮った上で決めるものとする。

(その他)

第10条 この要領に定めるもののほか建設工事等に係る公募型指名競争入札の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

この要領は、公布の日から施行する。

南部広域行政組合建設工事等に係る公募型指名競争入札試行要領

平成29年1月4日 訓令第1号

(平成29年1月4日施行)