○南部広域行政組合一般廃棄物処理施設の設置及び管理運営に関する条例
平成30年3月1日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、南部広域行政組合(以下「組合」という。)における一般廃棄物処理施設(以下「処理施設」という。)の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第6条の2第1項の規定により廃棄物を処理するため、処理施設を設置する。
(名称、位置及び管轄区域)
第3条 処理施設の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
施設区分 | 名称 | 位置 | 管轄区域 |
ごみ処理施設 | 南部広域行政組合 糸豊環境美化センター | 沖縄県糸満市字束里74番地の1 | 糸満市、豊見城市 |
南部広域行政組合 東部環境美化センター | 沖縄県島尻郡与那原町字板良敷1612番地 | 南城市、八重瀬町、与那原町、西原町 | |
南部広域行政組合 島尻環境美化センター | 沖縄県南城市玉城字奥武996番地 | 南城市、八重瀬町 | |
埋立処分施設 | 南部広域行政組合 一般廃棄物最終処分場 | 沖縄県南城市玉城字奥武1124番地 | 糸満市、豊見城市、南城市、八重瀬町、与那原町、西原町 |
し尿処理施設 | 南部広域行政組合 岡波苑 | 沖縄県糸満市西崎町4丁目1番地 | 糸満市、豊見城市 |
南部広域行政組合 汚泥再生処理センター | 沖縄県中頭郡西原町字小那覇964番地 | 与那原町、南風原町、西原町、中城村、北中城村 | |
南部広域行政組合 清澄苑 | 沖縄県島尻郡八重瀬町字新城2034番地 | 南城市、八重瀬町 |
(搬入することができる廃棄物の範囲)
第4条 処理施設に搬入することができる一般廃棄物(法第2条第2項に基づく一般廃棄物をいう。以下同じ。)は、次のとおりとする。
(1) 糸満市、豊見城市、南城市、八重瀬町、与那原町、南風原町、西原町、中城村及び北中城村(以下「関係市町村」という。)において排出された一般廃棄物
施設区分 | 名称 | 廃棄物の範囲 | 管轄区域 |
ごみ処理施設 | 南部広域行政組合 糸豊環境美化センター | 可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ、危険ごみ | 糸満市、豊見城市 |
南部広域行政組合 東部環境美化センター | 可燃ごみ | 南城市、八重瀬町、与那原町、西原町 | |
不燃ごみ、粗大ごみ、危険ごみ | 与那原町、西原町 | ||
南部広域行政組合 島尻環境美化センター | 不燃ごみ、粗大ごみ、危険ごみ、資源ごみ | 南城市、八重瀬町 | |
埋立処分施設 | 南部広域行政組合 一般廃棄物最終処分場 | 焼却残渣、溶融飛灰、飛灰、不燃残渣 | 糸満市、豊見城市、南城市、八重瀬町、与那原町、西原町 |
し尿処理施設 | 南部広域行政組合 岡波苑 | し尿、浄化槽汚泥 | 糸満市、豊見城市 |
南部広域行政組合 汚泥再生処理センター | し尿、浄化槽汚泥 | 与那原町、南風原町、西原町、中城村、北中城村 | |
南部広域行政組合 清澄苑 | し尿、浄化槽汚泥 | 南城市、八重瀬町 |
(2) 関係市町村以外において排出された一般廃棄物で、理事会が特に認めるもの
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる一般廃棄物は、これを搬入してはならない。
(1) 関係市町村が指定する適正処理困難一般廃棄物
(2) 関係市町村が指定する特別管理一般廃棄物
(3) 前2号に掲げる物のほか、組合が行う一般廃棄物の処理を著しく困難にし、又は処理施設機能に支障が生じる物
(搬入することができる者)
第5条 処理施設に搬入することができる者(以下「搬入者」という。)は、次のとおりとする。
(1) 管轄区域の市町村
(2) 管轄区域の市町村が委託する一般廃棄物収集運搬業者
(3) 管轄区域の市町村の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者
(4) 管轄区域の市町村が許可する住民及び事業所等
(5) その他理事会が特に認める者
2 前項第4号において、糸豊環境美化センターに搬入しようとする者は、許可に代えて、身分を証する書類等を提示しなければならない。
(処理手数料)
第6条 処理手数料は、南部広域行政組合一般廃棄物処理手数料に関する条例(平成30年南部広域行政組合条例第2号)第2条の規定により徴収する。
2 前項の規定により、搬入者が損失を受けることがあっても、組合は補償の責めを負わない。
(損害賠償)
第8条 搬入者が建物その他の施設を破損し、又は滅失したときは、直ちに原状に復し、又は理事会が評価した金額を賠償しなければならない。ただし、理事会が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第29号)
この条例は、南部広域行政組合一般廃棄物最終処分場の供用開始の日から施行する。