○南部広域行政組合事務局設置条例

平成30年3月1日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、南部広域行政組合理事会(以下「理事会」という。)の権限に属する事務を円滑かつ適正に処理するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第158条第1項の規定に基づき、事務局の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務局の設置)

第2条 理事会の権限に属する事務を円滑かつ適正に処理するため、事務局を設置する。

(事務局の事務)

第3条 事務局の事務は、次のとおりとする。

(1) 議会及び行政一般に関する事項

(2) 予算及び財産管理に関する事項

(3) 職員に関する事項

(4) 一般廃棄物最終処分場の設置及び管理運営に関する事項

(5) ごみ処理施設の設置及び管理運営に関する事項

(6) し尿処理施設・汚泥再生処理センターの設置及び管理運営に関する事項

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、理事会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(南部広域行政組合課設置条例の廃止)

2 南部広域行政組合課設置条例(平成14年南部広域行政組合条例第2号)は、廃止する。

南部広域行政組合事務局設置条例

平成30年3月1日 条例第7号

(平成30年4月1日施行)