○南部広域行政組合行政不服審査会条例
平成30年3月1日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)に基づき、南部広域行政組合行政不服審査会の設置、組織、運営及び調査審議の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 南部広域行政組合は、法第81条第1項の規定に基づき、次に掲げる事務を行うため、南部広域行政組合行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(1) 法第43条第1項の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議すること。
(2) 南部広域行政組合情報公開条例(平成30年南部広域行政組合条例第16号)第18条第1項の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議すること。
(3) 個人情報保護法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議すること。
2 審査会は、前項各号に掲げる事務を行うほか、情報公開及び個人情報保護に係る事項について、実施機関(理事会、教育委員会、監査委員及び議会をいう。以下同じ。)に対し意見を述べることができる。
(組織)
第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、理事会が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
5 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
(会長)
第5条 審査会に会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。
2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
(庶務)
第9条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、審査会の調査審議の手続に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第9号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。