○南部広域行政組合財政事情書の作成及び公表に関する条例
平成30年3月1日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定に関する文書(以下「財政事情書」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(財政事情書の公表時期)
第2条 財政事情書は、4月1日から9月30日までの期間におけるものを11月末日までに、10月1日から翌年3月31日までの期間におけるものを5月末日までに公表するものとする。
2 天災その他避けることのできない事由により、前項に規定する期限に公表できないときは、理事会は、事由がやんだときから1箇月以内に公表しなければならない。
(財政事情書の内容)
第3条 財政事情書には、次の各号に掲げる事項を掲載するものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 財産、組合債及び一時借入金の現在高
(3) その他理事会が必要と認める事項
(財政事情書の公表)
第4条 財政事情書の公表は、南部広域行政組合公告式条例(昭和56年南部広域行政組合条例第1号)第2条第2項の例により行う。
2 財政事情書は、告示の日から6箇月間何人も理事会の指定した場所において、その閲覧を請求することができる。
(委任)
第5条 法令又はこの条例に定めるものを除くほか、財政事情書の作成及び公表の手続について必要な事項は、理事会が別に定める。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。