○南部広域行政組合環境衛生事業特別会計条例

平成30年3月1日

条例第20号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、南部広域行政組合が行う環境衛生事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。

(名称)

第2条 特別会計の名称は、次に掲げるとおりとする。

(1) 糸豊環境衛生事業特別会計

(2) 東部環境衛生事業特別会計

(3) 島尻環境衛生事業特別会計

(歳入及び歳出)

第3条 前条に規定する特別会計においては、関係市町村からの負担金、国庫支出金、県支出金、使用料、借入金、寄附金及びその他の諸収入をもってその歳入とし、衛生費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出をもって、その歳出とする。

(弾力条項の適用)

第4条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

南部広域行政組合環境衛生事業特別会計条例

平成30年3月1日 条例第20号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
平成30年3月1日 条例第20号