○南部広域行政組合環境衛生事業特別会計の基金に関する条例

平成30年3月1日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、南部広域行政組合環境衛生事業特別会計に属する基金の設置、管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(基金の名称及び設置の目的)

第2条 基金の名称及び目的は、次の表のとおりとする。

名称

目的

糸豊環境衛生事業基金

南部広域行政組合規約(昭和56年県指令総第154号。以下「規約」という。)第3条第4号及び第5号に規定する事務(糸豊環境衛生事業に限る。)における財源調整に充てる。

東部環境衛生事業基金

規約第3条第4号及び第5号に規定する事務(東部環境衛生事業に限る。)における財源調整に充てる。

島尻環境衛生事業基金

規約第3条第4号及び第5号に規定する事務(島尻環境衛生事業に限る。)における財源調整に充てる。

(積立て)

第3条 毎年度基金として積み立てる額は、特別会計歳入歳出予算で定める額とする。

(運用)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実な有利な方法により運用しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えて運用することができる。

(繰替運用)

第5条 理事長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、特別会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第7条 基金は、次の各号に掲げる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 第2条の目的達成のため必要なとき。

(2) 第2条の目的が消滅したとき。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、理事会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(糸満市・豊見城市清掃施設組合等との統合に伴う経過措置)

2 平成30年4月1日の前日までに、統合前の糸満市・豊見城市清掃施設組合財政調整基金条例(平成16年糸満市・豊見城市清掃施設組合条例第1号)、東部清掃施設組合財政調整基金の設置、管理及び運用に関する条例(昭和57年東部清掃施設組合条例第12号)又は島尻消防、清掃組合財政調整基金条例(昭和53年島尻消防、清掃組合条例第7号)(平成30年4月1日以後に南部広域行政組合が共同処理する事務に関する部分に限る。)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

南部広域行政組合環境衛生事業特別会計の基金に関する条例

平成30年3月1日 条例第21号

(平成30年4月1日施行)