○他の条例を準用する条例
平成30年3月1日
条例第22号
南部広域行政組合で定めるもののほか必要な事項は、糸満市条例の例による。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
平成30年3月1日 条例第22号
(平成30年4月1日施行)