○南部広域行政組合一般廃棄物処理手数料に関する規則
平成30年3月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、南部広域行政組合一般廃棄物処理手数料に関する条例(平成30年南部広域行政組合条例第2号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、条例第2条に規定する一般廃棄物処理手数料(以下「処理手数料」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(納付及び徴収)
第2条 処理手数料の納付及び徴収については、次のとおりとする。
(1) 管轄区域の市町村の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者は、当月分を翌月の20日(金融機関が休日の場合は、翌営業日とする。)までに理事会が指定する口座へ納付するものとする。
(2) 管轄区域の市町村の許可する住民及び事業所等は、搬入ごとに計量を終えた後、徴収する。
2 前項の規定にかかわらず、理事会が相当と認めるときは、別に定める方法で、後日徴収することができる。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。