○南部広域行政組合理事会規則

平成30年3月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、南部広域行政組合規約(昭和56年沖縄県指令総第154号)第9条第7項の規定に基づき理事会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(理事長及び副理事長)

第2条 理事の互選により、理事長及び副理事長各1人を置く。

2 理事長は、理事会を総理し、理事会を代表する。

3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、その職務を代理する。

(招集)

第3条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事の4分の1以上の者から会議の目的である事項を示して開催の請求があったときは、理事長は、理事会を招集しなければならない。

3 理事会を招集するときは、理事長は、あらかじめ理事に対し招集の日時及び場所並びに会議の目的である事項を通知しなければならない。

(議事)

第4条 議長は、理事長をもって充てる。

2 理事会は、理事の過半数の出席がなければ開催することができない。

3 理事会の議事は、出席した理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 理事会は、必要があると認める場合は、関係者に出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(書面表決等)

第5条 やむを得ない理由のため、会議に出席できない理事は、あらかじめ通知された会議の目的である事項について、書面により表決し、又は他の理事若しくは理事の属する市町村の職員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前条の規定の適用については、出席したものとみなす。

(事務の委任)

第6条 理事会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を理事長に委任する。

(1) 組合運営の基本方針に関すること。

(2) 予算、決算その他議会の議決を経るべき議案等の決定に関すること。

(3) 条例及び規則を設け、又は改廃に関すること。

(4) 職員の分限又は懲戒に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、重要かつ異例に属する事務で理事会に諮る必要があると認められること。

2 理事会は、前項の規定により理事長に委任した事務について必要と認めたときは、報告を求め、又は必要な指示をすることができる。

(専決処分)

第7条 理事長は、理事会を招集する時間的余裕がないと認めるときは、その議決すべき事件を処分することができる。

2 前項の規定による措置については、理事長は、次の理事会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。

(議事録)

第8条 理事会の議事について、会議の次第及び出席した理事の氏名を記載した議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、理事長及び理事長が理事会において指名した出席理事2人が署名しなければならない。

(関係市町村理事協議会)

第9条 理事会の審議事項について、関係市町村間の調整を図ること並びに行政管理の円滑な運営と行政効果の推進を図ることを目的に、必要に応じ特定の共同処理する事務に限って関係市町村理事協議会その他必要な機関を設置することができる。

(雑則)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、理事会において別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

南部広域行政組合理事会規則

平成30年3月1日 規則第4号

(平成30年4月1日施行)