○南部広域行政組合職員被服等貸与規則

平成30年3月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、南部広域行政組合職員(以下「職員」という。)に対する被服に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、南部広域行政組合規約(昭和56年沖縄県指令総第154号)第3条第3号から同条第5号までに規定する事務に配置される職員(嘱託職員及び臨時職員を含む。)とする。

(貸与の範囲)

第3条 貸与する被服の品目、種類、貸与数、貸与期間及び貸与を受ける者の範囲は、別表のとおりとする。

2 被服の貸与期間は、被服を貸与した日の属する月の翌月から起算する。ただし、被服の損耗の程度により、貸与期間を伸縮することができる。

(貸与品の取扱い)

第4条 貸与品は、常に善良な管理者の注意をもって取り扱わなければならない。

(1) 貸与品は、譲渡、貸与、質入れ又はその他の処分をしてはならない。

(2) 貸与品の補修及び洗たく等の費用は、貸与を受けた職員の負担とする。

(被服の支給)

第5条 貸与期間が満了したときは、その被服を着用者に支給する。

(着用義務)

第6条 貸与を受けた者は、執務中においては、所定の被服等を着用しなければならない。ただし、やむを得ない理由により課長の許可を受けたときは、この限りでない。

(被服の返納)

第7条 被服貸与者は、貸与を受ける資格を失った場合は、直ちに貸与品を返納しなければならない。ただし、理事会が特にその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 貸与品の返納を命じられた貸与者は、貸与期間を勘案してその代金をもって返納することができる。

3 貸与者が次の各号のいずれかに該当するときは、その貸与品の原価を貸与期間の日数で除した額に残存日数を乗じて得た額に相当する金額を賠償させる。

(1) 貸与品を亡失し、又は毀損したとき。

(2) 第4条第1号の規定に違反したとき。

(貸与品整理簿)

第8条 主管課長は、貸与品整理簿を備えて、常に被服の貸与状況を明らかにしておかなければならない。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、この規則の施行の際既に貸与された貸与品については、この規則によって貸与されたものとみなす。

別表(第3条関係)

品目

種類

貸与数(着)

貸与期間(年)

貸与を受ける者の範囲

作業服

夏服上下衣

2

1

事務局長が必要と認める職員及び現場で従事する全職員(嘱託職員及び臨時職員を含む。)

冬服上下衣

2

1

つなぎ

2

1

作業靴

短靴

2

1

事務局長が必要と認める職員及び現場で従事する全職員(嘱託職員及び臨時職員を含む。)

雨靴

1

その都度定める。

帽子

ヘルメット

1

その都度定める。

事務局長が必要と認める現場で従事する全職員(嘱託職員及び臨時職員を含む。)

メガネ

安全メガネ

1

その都度定める。

事務局長が必要と認める現場で従事する全職員(嘱託職員及び臨時職員を含む。)

南部広域行政組合職員被服等貸与規則

平成30年3月1日 規則第11号

(平成30年4月1日施行)