○他の規則を準用する規則
平成30年3月1日
規則第12号
南部広域行政組合で定める規則、規程のほか必要な事項は糸満市の規定を準用し、その例による。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
平成30年3月1日 規則第12号
(平成30年4月1日施行)