○南部広域行政組合現業職員の給与の種類及び基準に関する条例
平成30年3月15日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項により同法の規定を準用する職員(以下「現業職員」という。)の給与の種類及び基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 現業職員の給与の種類は、南部広域行政組合職員の給与に関する条例(平成30年南部広域行政組合条例第23号)の適用を受ける職員及び南部広域行政組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年南部広域行政組合条例第2号)の規定の適用を受ける職員(次条において「一般職員等」という。)の例による。
(給与の基準)
第3条 現業職員の給与の基準は、一般職員等の給与を基準とし、職務の特殊性及び実態を考慮して規則で定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(糸満市・豊見城市清掃施設組合等との統合に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに統合前の糸満市・豊見城市清掃施設組合職員の給与に関する条例の暫定措置に関する条例(昭和49年糸満市・豊見城市清掃施設組合条例第6号)、東部清掃施設組合現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和59年東部清掃施設組合条例第3号)又は単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成6年島尻消防、清掃組合条例第3号)(平成30年4月1日以後に南部広域行政組合が共同処理する事務に関する部分に限る。)(以下これらを「統合前の条例」という。)の規定による給与については、なお統合前の条例の例による。
附則(令和2年条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。