○南部広域行政組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則
平成30年3月15日
規則第14号
南部広域行政組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成12年南部広域行政組合規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、南部広域行政組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成30年南部広域行政組合条例第24号。以下「勤務時間等条例」という。)の規定に基づき、職員の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間及び休憩時間)
第2条 勤務時間等条例第3条第2項本文の規定による職員の勤務時間の割り振りは、次項に規定する休憩時間を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 休憩時間は、午後0時から午後1時までとする。
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日又は勤務時間の割り振りの基準)
第3条 任命権者は、勤務時間等条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(勤務時間等条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割り振りを定める場合には、勤務日(勤務時間等条例第5条に規定する勤務日をいう。次項及び次条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。
2 任命権者は、勤務時間等条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割り振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。
(1) 週休日は毎4週間につき4日以上となること。
(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。
(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。
(週休日の振替等)
第4条 勤務時間等条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。
2 任命権者は、週休日の振替(勤務時間等条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割り振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間等条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割り振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(勤務時間等条例第3条第2項、第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた勤務日等をいう。第17条第1項において同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
3 任命権者は、半日勤務時間の割り振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
(休憩時間)
第5条 任命権者は、おおむね毎4時間の連続する正規の勤務時間(勤務時間等条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)の後に、1時間以上の休憩時間を置かなければならない。
2 任命権者は、勤務時間等条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振る場合において、前項の規定によると能率を阻害すると認めるときは、同項の規定にかかわらず、別に定めることができる。
(育児短時間勤務職員等についての適用除外)
第6条 第4条の規定は、育児短時間勤務をしている職員及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。
(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)
第6条の2 勤務時間等条例第8条の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同条に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。
(週休日及び勤務時間の割り振り等の明示)
第7条 任命権者は、勤務時間等条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振り、勤務時間等条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割り振りを定め、勤務時間等条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。
(日直勤務)
第8条 勤務時間等条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務とする。
2 任命権者は、休日又はこれに準じる日として理事会が指定する日の正規の勤務時間において、職員の前項に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。
第9条 任命権者は、職員に前条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。
(時間外勤務を命ずる際の考慮)
第10条 任命権者は、勤務時間等条例第8条第2項の規定に基づき正規の勤務時間以外の時間において職員に勤務することを命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
(時間外勤務代休時間の指定)
第10条の2 勤務時間等条例第8条の2第1項の規則で定める期間は、南部広域行政組合職員の給与に関する条例(平成30年南部広域行政組合条例第23号。以下この条において「給与条例」という。)第11条第3項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。
2 任命権者は、勤務時間等条例第8条の2第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(勤務時間等条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第11条第2項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
(1) 給与条例第11条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 南部広域行政組合職員の育児休業等に関する条例(平成30年南部広域行政組合条例第25号)第15条の規定により読み替えられた給与条例第11条第1項ただし書に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数
(3) 給与条例第11条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
4 任命権者は、勤務時間等条例第8条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。
5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。
6 任命権者は、勤務時間等条例第8条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。
(ア) 1月において時間外勤務を命ずる時間について45時間
(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間
(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ア 1月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満
イ 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ウ 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1月当たりの平均時間において80時間
エ 1年のうち1月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6月
4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、理事会が定める。
(育児を行う職員の早出遅出勤務)
第10条の3 職員は、早出遅出勤務請求書(様式第1号)により、早出遅出勤務を請求する1の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ勤務時間等条例第8条の3第1項の規定による請求(以下「早出遅出勤務の請求」という。)を行うものとする。
2 早出遅出勤務の請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
3 任命権者は、早出遅出勤務の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
4 早出遅出勤務の請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(5) 第1号、第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が勤務時間等条例第8条の2第1項に規定する職員に該当しなくなった場合
5 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、早出遅出勤務の請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。
8 勤務時間等条例第8条の3第1項第2号の規則で定めるものは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第4項に規定する放課後等デイサービスを行う事業若しくは同法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第19条第3号に規定する事業における相互援助活動を行う場所、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条に規定する地域生活支援事業として実施する日中における一時的な見守り等の支援を行う施設又は文部科学省の補助事業である学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業として実施する放課後等における学習その他の活動を行う場所にその子(各事業を利用するものに限る。)を出迎えるため赴き、又は見送るため赴く職員とする。
(育児を行う職員の深夜勤務の制限)
第11条 勤務時間等条例第8条の4第1項の規則で定める者は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
2 職員は、深夜勤務制限請求書(様式第1号)により、深夜勤務の制限を請求する1の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに勤務時間等条例第8条の4第1項の規定による請求(以下「深夜勤務の制限の請求」という。)を行うものとする。
3 前項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
4 第10条の3第3項の規定は、深夜勤務の制限の請求について準用する。
5 深夜勤務の制限の請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(5) 第1号、第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が勤務時間等条例第8条の3第1項に規定する職員に該当しなくなった場合
(育児を行う職員の時間外勤務の制限)
第12条 職員は、時間外勤務制限請求書(様式第1号)により、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに勤務時間等条例第8条の4第2項又は第3項の規定による請求(以下「時間外勤務の制限の請求」という。)を行わなければならない。この場合において、同条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。
2 時間外勤務の制限の請求があった場合においては、任命権者は、勤務時間等条例第8条の4第2項又は第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
3 任命権者は、時間外勤務の制限の請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、勤務時間等条例第8条の4第2項又は第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。
4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
5 第10条の3第4項の規定は、時間外勤務の制限の請求について準用する。
6 時間外勤務の制限の請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(5) 第1号、第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員がそれぞれ勤務時間等条例第8条の4第1項に規定する職員に該当しなくなった場合
7 時間外勤務制限開始日から起算して時間外勤務の制限の請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、時間外勤務の制限の請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。
(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合
(2) 当該請求に係る子が、勤務時間等条例第8条の4第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合
(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第13条 前3条の規定(第10条の3第4項第3号から第5号まで、第11条第1項、第5項第3号から第5号まで及び前条第6項第3号から第5号までを除く。)の規定は、勤務時間等条例第15条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第10条の3第4項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第11条第5項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、前条第6項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同条第1項から第3項までの規定中「勤務時間等条例第8条の4第2項又は第3項」とあるのは「勤務時間等条例第8条の4第3項」と、同条第1項中「ならない。この場合において、同条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない」とあるのは「ならない」と、同条第7項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。
(代休日の指定)
第14条 勤務時間等条例第10条第1項の規定に基づく代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(休日を除く。)について行わなければならない。
2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
3 代休日の指定等については、代休日指定届(様式第3号)にて届け出るものとする。
(年次有給休暇の日数)
第15条 勤務時間等条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。
(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員のうち、1週間後との勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数
(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に勤務時間等条例第2条第2項の規定により定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数
第15条の2 勤務時間等条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。
(2) 当該年度において地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等(勤務時間等条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となった者 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)
2 勤務時間等条例第12条第1項第3号の規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。
(1) 沖縄振興開発金融公庫
(2) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2に係る法人
(3) 前2号に掲げる法人のほか、理事会がこれらに準ずる法人であると認めるもの
3 勤務時間等条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年度の前年度において職員であった者であって引き続き当該年度に地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。
4 勤務時間等条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、20日に当該年度の前年度における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。
第15条の3 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該年度の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては勤務時間等条例第12条第1項第1号又は第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年度の前年度から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年度の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年度において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年度の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。
(1) 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率
(2) 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務を終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(年次有給休暇の繰越し)
第16条 勤務時間等条例第12条第2項の規則で定める日数は、1の年度における年次有給休暇の20日(第12条第1項各号に掲げる職員にあっては、同条の規定による日数)を超えない範囲内の残日数(当該年の翌年の初日に勤務形態が変更される場合にあっては、当該残日数に前条各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数)とする。
(年次有給休暇の単位及び換算)
第17条 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間とする。
(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務形態の育児短時間勤務職員等
ア 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分
イ 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分
ウ 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分
(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)
(4) 不斉一型短時間勤務職員(前2号に掲げる職員のうち、不斉一型時間勤務職員を除く。) 7時間45分
(病気休暇及び特別休暇)
第18条 勤務時間等条例第13条又は第14条の規則で定める場合は、別表第2の事由欄に掲げる場合とし、その期間は、同表の承認を与える期間欄に掲げる期間とする。
(介護休暇)
第19条 勤務時間等条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者であって職員と同居しているものとする。
(1) 祖父母及び兄弟姉妹
(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で理事会が定めるもの
2 勤務時間等条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。
3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。
(介護時間)
第19条の2 介護時間の単位は、30分とする。
2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
2 病気、災害その他やむを得ない事由により前項の規定によることができなかった場合においては、その勤務しなかった日から週休日又は休日を除き遅くとも3日以内にその理由を付して任命権者に休暇の承認を求めなければならない。ただし、任命権者は、この期間中に承認を求めることができない正当な理由があったと認めたときは、その期間後において提出された承認の請求を処理することができる。
3 職員が継続して8日を超える休暇の承認を求める者にあっては、医師の証明書その他勤務しない事由を明らかにする文書を病気(特別)休暇承認申請書(様式第6号)に添付しなければならない。ただし、私疾病による休暇日数については医師の証明書によるものとする。
(介護休暇及び介護時間の承認)
第21条 任命権者は、介護休暇の請求について、勤務時間等条例第15条第1項又は第16条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。
2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、勤務時間等条例第15条第2項に規定する介護を必要とする1の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。
2 任命権者は、病気休暇、特別休暇及び介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
(休暇期間の計算)
第24条 年次有給休暇以外の休暇のうち、期間が一定の日数、数週及び年数で規定されている場合の当該休暇の期間には、週休日、休日及び代休日を含むものとする。
(報告)
第26条 理事会は、必要があると認めるときは、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について、休暇使用状況報告書(様式第9号)により報告を求めることができる。
(補則)
第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、理事会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(糸満市・豊見城市清掃施設組合等との統合に伴う経過措置)
2 平成30年4月1日の前日までに、統合前の南部広域行政組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則、糸満市・豊見城市清掃施設組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年糸満市・豊見城市清掃施設組合規則第1号)、東部清掃施設組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成19年東部清掃施設組合規則第2号)、島尻消防、清掃組合職員の勤務時間、その他勤務条件に関する規則(昭和52年島尻消防、清掃組合規則第2号)(平成30年4月1日以後に南部広域行政組合が共同処理する事務に関する部分に限る。)又は島尻消防、清掃組合職員の休暇に関する規則(昭和51年島尻消防、清掃組合規則第18号)(平成30年4月1日以後に南部広域行政組合が共同処理する事務に関する部分に限る。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成31年規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第3号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第2項若しくは第4項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員をいう。
(南部広域行政組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の南部広域行政組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定を適用する。
附則(令和5年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第15条の2関係)
在職期間 | 年次休暇の日数 | 採用された月 |
1月に達するまでの期間 | 2日 | 3月 |
1月を超え2月に達するまでの期間 | 3日 | 2月 |
2月を超え3月に達するまでの期間 | 5日 | 1月 |
3月を超え4月に達するまでの期間 | 7日 | 12月 |
4月を超え5月に達するまでの期間 | 8日 | 11月 |
5月を超え6月に達するまでの期間 | 10日 | 10月 |
6月を超え7月に達するまでの期間 | 12日 | 9月 |
7月を超え8月に達するまでの期間 | 13日 | 8月 |
8月を超え9月に達するまでの期間 | 15日 | 7月 |
9月を超え10月に達するまでの期間 | 17日 | 6月 |
10月を超え11月に達するまでの期間 | 18日 | 5月 |
11月を超え1年未満の期間 | 20日 | 4月 |
別表第2(第18条関係)
号 | 事由 | 承認を与える期間 | |
1 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)により交通を制限され、又は遮断された場合 (感染症防疫休暇) | その都度必要と認める期間 | |
2 | 風、水、震、火災その他の非常災害により交通が遮断された場合 (非常災害休暇) | 上記に同じ | |
3 | 風、水、震、火災その他の天災地変により職員の現住居の滅失又は破壊された場合 (職員災害休暇) | 1週間を超えない範囲内でその都度必要と認める期間 | |
4 | 交通機関の事故等の不可抗力の原因による場合 (交通機関事故休暇) | その都度必要と認める期間 | |
5 | 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署等に出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき (公的機関出頭休暇) | 上記に同じ | |
6 | 選挙権その他公民としての権利を行使する場合 (公民権行使休暇) | 上記に同じ | |
7 | 所轄機関の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止の場合 (事務、事業運営停止休暇) (注)台風の来襲等による事故発生の防止のための措置を含むものとする。 | 上記に同じ | |
8 | 公務上の負傷又は疾病の場合 (公務上疾病休暇) | 医師の証明等に基づき必要な期間 | |
9 | 結核性疾患の場合 (結核性疾患休暇) | 医師の証明等に基づき1年以内の期間 | |
10 | 前2号以外の負傷又は疾病の場合 (私疾病休暇) | 医師の証明等に基づき90日以内の期間 | |
11 | 職員の病気の場合 (病気休暇) | 1の年度において10日以内の期間 | |
12 | 予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合及び21号に掲げる期間を超える女性職員の場合 (予防接種等障害休暇) | 医師の証明等に基づき最小限度必要と認める日又は時間 | |
13 | 職員が結婚する場合 (結婚休暇) | 事由発生基準日(結婚の届出、披露宴、公的公表)から30日以内において継続して5日以内の期間 | |
14 | 妊娠中の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 (妊娠中健康診査休暇) | 妊娠6月(1月は28日として計算する。以下この号において同じ。)までは4週間に1回、妊娠7月から9月までは2週間に1回、妊娠10月から分娩までは1週間に1回とし、その都度必要と認める期間 | |
15 | つわり、妊娠おそ、妊娠貧血、浮腫その他医師が必要と認めた障害がある場合 (妊娠障害休暇) | 1の妊娠期間において7日を超えない範囲内で必要と認める日数(医師の診断書を添付すること。) | |
16 | 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母子の健康維持に重大な支障を与える程度に及ぶ場合 (通勤緩和休暇) | 正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認める時間 | |
17 | 配偶者の出産 (配偶者出産看護休暇) | 医師又は助産師の証明等に基づき事由発生基準日(配偶者の出産の日)から14日以内において1日を単位として継続又は分割して5日の範囲内の期間 | |
18 | 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合であって、当該出産に係る子又は小学校就学始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 (配偶者出産時育児休暇) | 医師又は助産師の証明等に基づく分娩の予定日前6週間目(多胎妊娠にあっては14週間)に当たる日から分娩の日以後1年を経過する日までの期間内において、1日又は1時間単位とする5日の範囲内の期間 | |
19 | 職員の分娩 (産前産後休暇) | 医師又は助産師の証明等に基づく分娩の予定日前8週間目(多胎妊娠にあっては14週間)に当たる日から分娩の日後8週間に当たる日までの期間内においてあらかじめ必要と認める期間(分娩予定日及び分娩日は産前休暇前8週間の中に含まれる。) | |
20 | 職員が生後1年に達しない子を育てる場合 (育児時間休暇) | 1日2回各30分又は1日1回にまとめて60分(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下「養子縁組里親」という。)である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間) | |
21 | 生理に有害な職務に従事する女性職員及び生理のため勤務することが著しく困難である女性職員の生理日の場合 (生理休暇) | 2日を超えない範囲内においてその都度必要と認める期間 | |
22 | 夏季において職員が休養する場合 (夏季休暇) | 5月から10月までの期間内において1日を単位として継続又は分割して5日の範囲内の期間 | |
23 | 父母、配偶者及び子の祭しを行う場合 (祭し休暇) | 1年、3年、7年、13年、25年及び33年忌について1日(遠隔の地に赴く必要があるときは、実際に要した往復日数を加算することができる。) | |
24 | 職員の親族が死亡した場合 (忌引休暇) | ||
死亡した者 | 血族 | 姻族 | |
(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが婚姻関係と同様な事情にある者を含む。) | 10日 | ||
(2) 1親等の直系尊属(父母) | 7日 | 3日 | |
(3) 1親等の直系卑属(子) | 7日 | 1日 | |
(4) 2親等の直系尊属(祖父母) | 3日 | 1日 | |
(5) 2親等の直系卑属(孫) | 1日 | なし | |
(6) 2親等の傍系者(兄弟姉妹) | 3日 | 1日 | |
(7) 3親等の傍系尊属(伯叔父母) | 1日 | 1日 | |
25 | 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植の骨髄若しくは末梢血幹細胞移植提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 (ドナー休暇) | その都度必要と認める期間 | |
26 | 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援とする活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められる場合 ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動 イ 身体障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動 ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動 (ボランティア休暇) | 1の年度において5日の範囲内の期間 | |
27 | 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)のため又はその子に予防接種若しくは健康診断を受けさせるため勤務しないことが相当であると認められる場合 (子の看護休暇) | 1の年度において1日又は1時間を単位とする5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間 | |
28 | 勤務時間等条例第15条第1項に規定する要介護者の介護又は要介護者の通院等の付き添い、要介護者が介護サービスを受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話を行うため勤務しないこと相当であると認められる場合 (短期介護休暇) | 1の年度において5日の範囲内の期間(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日) | |
29 | 不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 (不妊治療休暇) | 1の年度において1日又は1時間を単位とする5日(体外受精及び顕微授精に係るものであっては10日)の範囲内の期間 | |
30 | 前各号のほかにあらかじめ理事会が定める事項 (特別休暇) | 当該事項について理事会が承認した期間 |
備考
第11号関係
1 年度の途中において新たに職員となった者のその年の病気休暇は、次のとおりとする。
新たに職員になった日 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
期間 | 10日 | 10日 | 9日 | 8日 | 7日 | 6日 | 5日 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | 1日 |
2 病気休暇は、半日を単位として受けることができる。
第24号関係
1 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。
2 いわゆる代襲相続の場合において祭具等の継承を受けた者は、1親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。
3 葬祭のため遠隔の地に赴く必要がある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。