○南部広域行政組合事務決裁規程
平成30年3月28日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、理事会の権限に属する行政事務を迅速に処理し、事務効率の向上を期し、かつ、内部的責任の範囲を明らかにするため、事務の専決及び代決に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 決裁 理事長及び理事長の権限の受任者並びに専決権限を委譲された者(以下「決裁権者」という。)がその権限に属する事務の処理について、最終的に意思決定することをいう。
(2) 専決 あらかじめ定められた範囲内で、理事長の責任において常時理事長に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 決裁権者が不在のとき、あらかじめ認められた範囲内で臨時に、当該決裁権者に代わって決裁することをいう。
(4) 不在 出張又は休暇その他の事由により決裁権者が決裁できない状態にあることをいう。
(5) 事務局長 南部広域行政組合規約(昭和56年沖縄県指令総第154号)第11条第1項に規定する事務局長をいう。
(6) 課長 南部広域行政組合事務局組織規則(平成30年南部広域行政組合規則第5号。以下「事務局組織規則」という。)第4条第2項に規定する課長及び室長をいう。
(7) 課長補佐 事務局組織規則第4条第3項に規定する課長補佐及び室長補佐をいう。
(8) 係長 事務局組織規則第4条第2項に規定する係長をいう。
(決裁の順序)
第3条 事務は、原則として係長を経て、順次直属の上司の決定を得て、決裁権者の決裁を受けなければならない。
(決裁の心得)
第4条 事務の専決を認められた職員は、常によく上司の意図を体して、いやしくも専決制度の趣旨を誤って専断に陥ることなく適切、公正かつ迅速に事務を処理しなければならない。
(専決事項の制限)
第5条 この規程による専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当する事項は、理事長の決裁事項とする。
(1) 特に重要なもので、理事長の特別の指示により処理する事項
(2) 法令の解釈上疑義又は有力な異説がある事項
(3) 異例に属し、又は先例になると認められる事項
(4) 紛争若しくは論争のあるもの又は処理の結果紛争を生ずるおそれのある事項
(5) 簡易なものでも非常に政治性を伴う事項
(6) 理事長が是非知っておく必要があると認められる事項
(類推による専決)
第7条 事務局長及び課長は、別表に定められていない事項であっても、その性質が定例的又は軽易なものに属し、専決事項に準じて処理してよいと類推されるものは、あらかじめ上司の承認を得て専決することができる。
(専決に係る疑義)
第8条 前3条の専決事項のうち、疑義のあるものについては、上司の指示を受けなければならない。
(代決)
第9条 代決は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 理事長が不在のときは、副理事長が代決する。
(2) 理事長及び副理事長が共に不在のときは、事務局長が代決する。
(3) 事務局長が不在のときは課長が、事務局長及び課長が共に不在のときは係長が代決する。
2 前項の規定により代決することができるものは、特に急いで処理しなければならない場合に限るものとする。ただし、理事長又は決裁権者があらかじめ代決してはならないと指定した事項又は重要若しくは異例に属する事項については代決することができない。
(後閲)
第10条 前条の規定により代決した事項について、代決者が特に必要があると認めたときは、当該文書に「後閲」の表示をして決裁権者の後閲を受けなければならない。
(1) 理事長の決裁事項 甲
(2) 事務局長の専決事項 乙
(3) 課長の専決事項 丙
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
(南部広域行政組合事務局長専決規程の廃止)
2 南部広域行政組合事務局長専決規程(平成14年南部広域行政組合訓令第1号)は、廃止する。
附則(平成31年訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
共通決裁事項
1 庶務に関する事項
決裁事項 | 決裁区分 | ||
理事長 | 事務局長 | 課長共通 | |
庁内会議 | 特に重要なもの | 庁内会議等 | 課内会議等 |
庁外会議 | 重要な会議の招集等 | 定例的な会議の招集等 | 簡易な会議の招集等 |
庁内連絡事項 | 特に重要な各所属所の連絡調整 | 所属所管の連絡調整 | 課内の連絡調整 |
事務引継 | 事務局長 | 課長 | 課長補佐以下の職員 |
公印 | 調製改廃 | ||
文書収受、発送 | 重要なもの | 事務局に関するもの | 簡易、定例的なもの |
2 人事に関する事項
決裁事項 | 決裁区分 | |||
理事長 | 事務局長 | 課長共通 | ||
任免 | 任用 | 職員 | 会計年度任用職員、臨時的任用職員 | |
退職 | 職員 | 会計年度任用職員、臨時的任用職員 | ||
出勤停止及び休職 | 職員 | 会計年度任用職員、臨時的任用職員 | ||
特別昇給 | 職員 | |||
普通昇給 | 職員 | |||
職務専念義務免除 | 異例なもの | 課長以上の職員 | 課長補佐以下の職員 | |
公務災害補償 | 職員 | |||
研修等 | 職員 | |||
休暇等の承認 | 課長以上の職員 | 課長補佐以下の職員の7日以内の休暇(外国旅行は除く。) | ||
休日、時間外勤務命令 | 課長以上の職員 | 課長補佐以下の職員 | ||
身分証明・服務 | 課長以上の職員 | 課長補佐以下の職員 | ||
出張命令(県内) | 職員 | |||
出張命令(県外) | 事務局長 | 課長以下の職員 |
3 財務に関する事項
決裁事項 | 決裁区分 | ||
理事長 | 事務局長 | 課長共通 | |
土地、建物登記 | 全額 | ||
土地、建物賃借 | 簡易なもの | ||
国県への補助金交付金申請 | 全額 | ||
起債に関すること | 全額 |
4 工事に関する事項
決裁事項 | 決裁区分 | ||
理事長 | 事務局長 | 課長共通 | |
事業執行に伴う損害賠償 | ○ | ||
工期の設定及び延長 | ○ | ||
工事行程の承認 | 特に重要な工事 | 重要な工事 | |
工事の一部委託又は受託者の承認及び変更 | 特に重要な工事 | 重要な工事 | |
工事用保管資材の受払い | ○ | ||
設計・仕様の承認 | ○ | ||
工事施工に伴う諸届出 | ○ |
別表第2(第6条関係)
個別専決事項
事務局長の専決事項 | 1 組合業務の要望事項の聴取及び処理 2 重要な広報活動 3 負担金の請求 |
課長共通の専決事項 | 1 法令又は条例に基づいて行う原簿による謄抄本の交付及び証明 2 原簿、台帳等の作成、訂正及び記載の確認 3 使用料、手数料その他の収入に係る請求及び督促状の発送 4 所轄職員の時間外勤務命令 5 文書の保管、廃棄及び閲覧の許可 6 公用車の管理 7 情報公開の開示 8 前記事項のほか、所掌事務のうち重要でない事項 |
総務課長の専決事項 | 1 職員の扶養親族の認定及び通勤届等各種手当の受理認定 2 例規の印刷製本及び編集 3 職員の福利厚生 4 職員の共済組合、職員互助会及び社会保険事務の処理に関すること。 5 他官庁からの依頼による告示等の決定 6 事務局関係の公印管理及び使用許可 7 職員の人件費の支出負担行為と支出命令に関すること。 |
環境衛生課長の専決事項 | 1 ごみ及びし尿の搬入受入れの許認可 2 施設の故障等による関係者への休止の通知及び操業中止 3 施設の緊急の保全修理 4 関係市町村の担当者への連絡調整等 5 施設見学の許可承認 6 日誌の確認 |