○南部広域行政組合連絡調整会議規程
平成30年3月28日
訓令第6号
(設置)
第1条 組合事務の総合調整を図り、もって能率的な行政運営を期するため、南部広域行政組合連絡調整会議(以下「連絡調整会議」という。)を設置する。
(連絡調整事項)
第2条 連絡調整会議の調整事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 南部広域行政組合理事会への付議事項に関すること。
(2) 組合内各機関業務の情報交換及び調整に関すること。
(3) その他必要と認められる事項
(構成)
第3条 連絡調整会議は、事務局長、総務課長、新炉建設準備室長、教育研究所長、教育研究所主任指導主事、各環境衛生課長及び会計課長をもって構成する。
(連絡調整会議の開催)
第4条 連絡調整会議は、毎月第2・第4月曜日の午前9時に開催する。ただし、当該日が南部広域行政組合の休日を定める条例(平成3年南部広域行政組合条例第2号)第1条に規定する休日に当たる場合は、直近の勤務日に開催する。
2 連絡調整会議は、事務局長において必要があると認めたときは、臨時に開催することができる。
3 連絡調整会議は、事務局長が主宰し、会議の議長となる。ただし、事務局長に事故があるとき、又は事務局長が欠けたときは、総務課長が代理する。
(庶務)
第5条 連絡調整会議の庶務は、総務課において処理する。
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第2号)
この訓令は、令和3年7月26日から施行する。