○南部広域行政組合職員安全衛生管理規程
平成30年3月28日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき南部広域行政組合職員(以下「職員」という。)の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員をいう。
(2) 主管課長 南部広域行政組合事務局組織規則(平成30年南部広域行政組合規則第5号)第4条第2項に規定する課長及び室長をいう。
(理事会の責務)
第3条 理事会は、職場における職員の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するようにしなければならない。
(事務局長の責務)
第4条 事務局長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の健康を確保するよう努めるものとする。
(安全衛生推進者の設置)
第6条 施設課及び各環境衛生課に法第12条の2に規定する安全衛生推進者(以下「安全衛生推進者」という。)1人を置く。
2 安全衛生推進者は、職員のうちから理事会が任命する。
3 安全衛生推進者は、次の業務を担当する。
(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全衛生教育に関すること。
(3) 健康診断及び健康の保持増進に関すること。
(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、安全管理に関すること。
(衛生推進者の設置)
第7条 総務課に、法第12条の2の規定に基づき、衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は、職員のうちから理事会が任命する。
3 衛生推進者は、次の業務を担当する。
(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 公務災害の原因の調査及び再発防止策に関すること。
(意見の聴取等)
第8条 主管課長は、職員の安全又は衛生に関する事項について職員の意見を聴くための機会を設けるようにしなければならない。
2 主管課長は、前項の規定により意見を聴いた事項については、必要に応じ、事務局長に報告し、その他適切な措置を講じなければならない。
(職場環境の維持管理)
第9条 主管課長は、快適な職場環境の形成を図るため、職員の勤務場所、勤務内容等に応じ、換気、採光、照明、保温、防湿、騒音防止及び清潔保持に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 主管課長は、当該所属の業務で危険又は有害なものが行われる場所及び当該危険又は有害な業務に従事する職員については、職員の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(健康診断)
第10条 職員の健康管理のため、次に掲げる健康診断を実施する。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 臨時健康診断
(健康診断の受診義務)
第11条 職員は、法令及びこの規定に従い、健康診断を受けなければならない。
2 健康診断をやむを得ない理由により受けることができない者又は沖縄県市町村共済組合等が費用の一部の助成を受けて実施する人間ドックを受けることを希望する者は、あらかじめ事務局長の承認を受けなければならない。
3 前項に規定する人間ドックを希望する者は、沖縄県市町村職員共済組合等が費用の一部を助成する分を除いては、当該職員において負担しなければならない。
4 前2項の規定に基づき、承認を受けた職員は、総務課長が別に指定する期日までに、指定の医療機関等において健康診断を受けなければならない。
(健康診断の免除)
第12条 事務局長は、健康診断の際現に当該健康診断の対象となる疾病の治療中の者又は当該疾病について医師の管理を受けている者については、健康診断を免除することができる。
(健康診断個人カードの記録保管)
第13条 事務局長は、職員の健康診断の結果を健康診断個人カード(別記様式)に記録し、これを保管しなければならない。
2 事務局長が特に必要と認めた場合には、前項に規定する健康診断個人カードに代えて、医療機関が発行した書類をもって職員の健康診断の結果記録とすることができる。
(指導区分の決定)
第14条 事務局長は、健康診断を行った医師が健康に異常又は異常を生じるおそれがあると認めた職員については、その医師の診断書又は意見書及びその職員の職務内容等を統合的に勘案し、別表第2の判定基準に従い、健康管理区分を決定し、理事会に報告するもとのとする。
2 前項の職員は、事務局長及び主治医の指示に従い健康の回復に努めなければならない。
(秘密の保持)
第16条 職員の健康管理に現に従事している職員及び従事していた職員は、職務上知り得たいかなる個人情報を他に漏らしてはならない。
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
健康診断の検査項目等
種別 | 受診対象者 | 検査項目 | 検査回数 | 備考 |
採用時健康診断 | 新規採用 | 1 既往歴及び現病歴並びに家族歴調査 2 自覚症状調査 3 身長及び体重 4 腹囲 5 視力及び聴力検査 6 胸部X線間接撮影検査 7 血圧測定 8 貧血検査 9 肝機能検査 10 血中脂質検査 11 尿検査 12 心電図検査 | 採用時 1回 | 派遣職員のうち市町村が採用直後に派遣した職員も含む。 ただし、当該市町村において当該健康診断の実施が3箇月未満で、かつ、証明書類等の提出がある場合又は当該職員が当該健康診断を希望する場合には、この限りでない。 |
定期健康診断 | 全職員 | 1 既往歴及び現病歴並びに家族歴調査 2 自覚症状調査 3 身長及び体重測定 4 腹囲 5 視力及び聴力検査 6 胸部Ⅹ線間接撮影検査 7 血圧測定 8 貧血検査 9 肝機能検査 10 血中脂質検査 11 尿検査 12 心電図検査 | 1年につき 1回 | 採用時健康診断を実施した職員の当該診断日と定期健康診断の指定期間開始日までの間が3箇月未満である場合には、当該年度の定期健康診断は、省略することができる。 |
第2次(精密)検査 第1次検査の結果、異常が認められた職員 | ||||
臨時健康診断 | 全職員 | 発生し、又は発生するおそれがある感染症等で安全衛生推進者が必要と認めた項目 | 随時 |
別表第2(第14条関係)
健康管理区分判定基準
健康管理区分 | 判定基準 | |
要保護 | 要治療 | 勤務を休止し、医師による直接の医療行為を必要とする者 |
要軽業(A) | 勤務に制限を加え、医師による直接の医療行為を必要とする者 | |
要軽業(B) | 勤務に制限を加える必要があり、医師による定期的な観察指導を必要とする者 | |
要注意 | 勤務はほぼ平常でなく、医師による定期的な観察指導を必要とする者 | |
健康 | 平常勤務でよく、医師による直接、間接の医療行為を必要としない者 |
別表第3(第15条関係)
要保護者の保護措置決定基準
健康管理区分 | 保護措置決定基準 |
要治療 | 1 休暇又は休職の方法で療養をするために必要な期間勤務をさせないこと。 2 医療機関に入院(所)して療養するように指導すること。ただし、その必要を認めない者については、自宅療養を認めること。 |
要軽業(A) | 1 必要に応じて、勤務場所又は勤務の変更の措置を行うこと。 2 必要に応じて、病気休暇を与えること。 3 時間外勤務、休日勤務等及び激務と思われる出張を命じないようにすること。 4 医師による治療又は投薬を受けるよう指導すること。 |
要軽業(B) | 1 必要に応じて、勤務場所又は勤務の変更の措置を行うこと。 2 必要に応じて病気休暇を与えること。 3 時間外勤務、休日勤務等及び激務と思われる出張を命じないようにすること。 4 医師による治療又は投薬を受けさせる必要はないが、定期的に医師の観察指導を受けるように指導すること。 |
要注意 | 1 平常の勤務でよいが、日常規則正しい生活をするように指導すること。 2 医師による治療又は投薬を受けさせる必要はないが、定期的に医師の観察指導を受けるよう指導すること。 |
様式 略