○南部広域行政組合日額旅費及び打切り旅費の支給に関する規程

平成30年3月28日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、南部広域行政組合職員の旅費に関する条例(昭和56年南部広域行政組合条例第8号。以下「旅費条例」という。)第9条に基づき、職員に対し支給する日額旅費及び打切り旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給範囲)

第2条 旅費条例第9条第1項の規定により日額旅費及び打切り旅費を支給する旅行及び同条第2項に規定する日額旅費及び打切り旅費の額、支給条件等は、別表のとおりとする。

(旅行命令)

第3条 この規程による旅行については、各課長は、あらかじめ総務課長と合議した後に旅行命令権者の旅行命令を受けなければならない。

(その他)

第4条 この規程により難い事情がある場合は、この規程の規定にかかわらず、そのときの事情に応じて理事長が職員に対し支給する日額旅費及び打切り旅費に関し定めることができる。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

在学費

宿泊料

日当

鉄道賃、船賃、航空賃、車賃

自治大学校等

その機関が定めた額

ア 実費。ただし、旅費条例別表に規定する額の範囲内の額とする。

イ 宿泊料が在学費に含まれている場合は、宿泊料を支給しない。ただし、天災その他やむを得ない事情で別の施設で宿泊した場合は、支給する。

2,000円

実費。ただし、航空賃については、往復の1回とする。

南部広域行政組合日額旅費及び打切り旅費の支給に関する規程

平成30年3月28日 訓令第10号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 人事・給与
沿革情報
平成30年3月28日 訓令第10号