○南部広域行政組合市町村負担金請求事務取扱要綱
平成30年3月28日
訓令第15号
(目的)
第1条 この要綱は、南部広域行政組合負担金条例(平成26年南部広域行政組合条例第1号)第3条の規定に基づき、負担金の請求に関する基本的な事項を定め、負担金請求事務の円滑な実施と予算執行の適正化を図ることを目的とする。
(負担金の納期)
第2条 負担金の各期の納付期限及び納付額は、原則として次に定めるとおりとする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その日の後において最も近い日曜日、土曜日又は祝日法による休日でない日を納付期限とする。
(1) 第1期の納付期限は4月末日とし、納付額は負担金の30パーセントとする。
(2) 第2期の納付期限は8月末日とし、納付額は負担金の30パーセントとする。
(3) 第3期の納付期限は12月末日とし、納付額は負担金の20パーセントとする。
(4) 第4期の納付期限は2月末日とし、納付額は負担金の20パーセントとする。
2 理事長は、歳計現金の管理運用に必要と認められるとき、又は組合市町村からの申出があったときは、前項の規定にかかわらず、納付期限又は納付額の変更を行うことができる。
(負担金の請求)
第3条 負担金の請求は、納付期限の15日前までに請求書(様式第1号)により行うものとする。
2 前条第1項第1号に規定する請求を行うときは、次に掲げる資料を添付するものとする。
(1) 南部広域行政組合一般会計及び特別会計予算書
(2) 当該負担金額の算定に関する資料
3 理事長は、予算の補正により負担金の額が変更となったときは、速やかに組合市町村に通知書(様式第2号)による通知をしなければならない。
(負担金納付額の単数調整)
第4条 第2条第1項各号に掲げる納付額に1,000円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げて請求し、当該年度の最後の請求において年額と調整することとする。
(督促)
第5条 理事長は、組合市町村が負担金納付額を納付期限内に納付しないときは、南部広域行政組合会計規則(平成30年南部広域行政組合規則第21号)の規定の例により、組合市町村へ負担金の納付を督促しなければならない。
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。