○南部広域行政組合職員の暴風時勤務について(通達)
平成30年3月30日
通達第1号
みだしのことについて、暴風時における公共施設の災害防止及び職員(臨時職員を含む。)の安全管理を図るため、職員の勤務等に関して下記のとおり必要な事項を定める。
なお、「台風の来襲による事故発生の防止のための措置について」(平成13年6月25日付け通達第1号)は廃止する。
記
1 執務中、台風等の発生により次の各号に掲げる事由が生じた場合は、理事長の命を受けて、事務局長が台風対策に必要な職員を除く職員に対して執務を中止し、自宅待機をさせるものとする。ただし、正規の勤務時間の終了2時間前までに、暴風警報が解除された場合には、速やかに出勤し、執務しなければならない。
(1) 暴風警報が発令され、3時間以内に25メートル以上の暴風圏内に入ることが予測される場合
(2) 暴風警報が発令され、路線バスの運行が停止した場合又は停止することが明らかな場合
2 路線バスが運行している場合は、正当な理由がない限り出勤しなければならない。ただし、路線バスの運行が停止している場合は、事務局長から別段の指示がない限り出勤する必要はない。
3 台風が接近し、又は襲来するおそれがある場合は、一般廃棄物処理施設(以下「施設」という。)の管理に関する課の長は未然に災害防止策を講じ、特に必要な部署にあっては、非常時に備えて必要職員を配置しなければならない。
5 台風時における施設の業務については、当組合の技術管理者等とも協議し、運転委託管理会社の社内運用に準ずるものとする。
6 技術管理者は、暴風警報が解除された場合は、直ちに施設及び事業に関する被害状況を調査し、事務局長に報告しなければならない。