○南部広域行政組合会計管理者事務代理規程
平成30年6月1日
訓令第16号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定による会計管理者の事務の代理に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務を代理させる場合)
第2条 地方自治法第170条第3項の規定により会計管理者の事務を代理させる場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 会計管理者が出張、休暇又は欠勤等の事由により別に指定する期間引き続いてその事務を行うことができないと認められる場合
(2) 会計管理者が休職又は停職を命ぜられた場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、別に指定する場合
(事務を代理する者及びその順序)
第3条 前条に規定する場合に会計管理者の事務を代理する職員及びその順序は、次のとおりとする。
第1順位 総務課長
第2順位 新炉建設準備室長
第3順位 施設課長
附則
この訓令は、平成30年6月1日から施行する。