○南部広域行政組合職員採用試験委員会規程

平成30年8月6日

訓令第18号

(趣旨)

第1条 この規程は、南部広域行政組合職員の任免に関する規則(平成30年南部広域行政組合規則第28号)第5条の規定に基づき設置する南部広域行政組合職員採用試験委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、事務局長、総務課長、会計課長、新炉建設準備室長及び各環境衛生課長で構成し、理事長が任命する。

2 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第3条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長に事務局長、副委員長に総務課長をあてる。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数以上をもって会議を開き、委任事務を処理する。

3 委員は、自己又は父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹が組合の職員採用試験に応募したときは、議事に参与することはできない。ただし、委員会の同意を得たときは、会議に出席し、意見を述べることができる。

(指名委員による委員会)

第5条 理事長は、採用試験の実施に当たり、その種類又は性質上委員を特定することが適当と認めるときは、第2条の規定にかかわらず、委員長、副委員長及び委員のうちから特に指名した者をもって構成する委員会によることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第7条 この規定に定めるものを除くほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

この規定は、平成30年8月6日から施行する。

(令和3年訓令第3号)

この訓令は、令和3年7月26日から施行する。

南部広域行政組合職員採用試験委員会規程

平成30年8月6日 訓令第18号

(令和3年7月26日施行)

体系情報
第4編 人事・給与
沿革情報
平成30年8月6日 訓令第18号
令和3年7月21日 訓令第3号