○南部広域行政組合教育委員会公告式規則
平成31年2月1日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則(以下「規則」という。)その他教育委員会の定める規程(以下「規程」という。)で公表を要する公告式について必要な事項を定めるものとする。
(規則の公布)
第2条 規則は、会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則を公布するときは、番号、年月日及び公布の旨の前文を記入し、その末尾に教育委員会教育長名を記入して教育長印を押すものとする。
3 規則の公布は、組合の掲示場及び公衆の見やすい場所に掲示して行う。
(規則の施行)
第3条 規則は、当該規則に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(告示の公示)
第5条 前条の規定は、教育委員会の定める規程以外の告示の公示について準用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際に現に従前の公告式により公布又は公表されている規則その他の規程の施行に関しては、なお従前の例による。