○南部広域行政組合会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則
令和2年3月30日
規則第2号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第18条)
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第19条―第26条)
第4章 雑則(第27条・第28条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、南部広域行政組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年南部広域行政組合条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の定義は、条例において使用する用語の例による。
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与
(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)
第3条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて、条例別表第2に掲げる等級別基準職務表の定めるところにより決定するものとする。
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第5条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、南部広域行政組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成19年南部広域行政組合規則第6号。以下「初任給規則」という。)別表第2学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3
(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2
(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1
(号給に関する規定の適用除外)
第9条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員については、第6条の規定は適用しない。
(給料の支給)
第10条 条例第7条の規定により準用する南部広域行政組合職員の給与に関する条例(平成30年南部広域行政組合条例第23号。以下「給与条例」という。)第6条で定める日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
第11条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。
(特殊勤務手当)
第13条 条例第9条規定により準用する給与条例第10条の2に規定する特殊勤務手当の支給は、常勤の職員の例による。
(時間外勤務手当の割合等)
第15条 条例第10条の規定により準用する給与条例第11条第1項及び第3項から第5項の規則で定めるものについては、常勤の職員の例による。
(勤勉手当)
第17条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、理事会が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
2 前項に規定するもののほか、条例第14条の2第1項において準用する給与条例第16条の4に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲(勤勉手当を支給される職員の範囲から会計年度任用職員を除外する部分を除く。第21条の2第2項において同じ。)、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(勤務1時間当たりの給料額の算出)
第18条 条例第15条に規定する規則で定める時間は、常勤の職員の例による。
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与
(1) 条例第19条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第19条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第19条第3項に規定する規則で定める割合は100分の25とする。
(休日勤務に係る報酬)
第20条 条例第21条第2項に規定する規則で定める割合は100分の135とする。
2 条例第23条第1項に規定する規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
3 条例第23条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第16条第4項に規定する規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。
(1) 条例第18条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(2) 条例第19条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(3) 条例第20条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(4) 条例第21条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(勤勉手当)
第21条の2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、理事会が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
2 前項に規定するもののほか、条例第23条の2第1項において準用する給与条例第16条の4に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
3 前条第3項の規定は、条例第23条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第16条の4第3項の規則で定める額について準用する。
(報酬の支給)
第22条 条例第24条第1項に規定する規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、翌月10日とする。ただし、その日休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項及び次条において同じ。)となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。
第23条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割割算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、報酬の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の報酬をその際支給する。
(時間外勤務に係る報酬等の支給)
第24条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第25条 条例第25条第1項第1号に規定する規則で定める時間は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間に18を乗じて得た時間とする。
(休暇時の報酬)
第26条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、南部広域行政組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年南部広域行政組合規則第3号。以下「勤務時間規則」という。)第12条に規定する年次休暇及び勤務時間規則第14条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
第4章 雑則
(その他)
第27条 会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤職員の例による。
(委任)
第28条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、理事会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
職種別基準表
職種 | 学歴免許等 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | ||
事務補助員 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 5 |
島尻教育研究所所長 | 1 | 46 | 1 | 50 | |
島尻教育研究所幼児教育担当指導主事 | 1 | 31 | 1 | 35 | |
適応指導教室指導員 | 1 | 11 | 1 | 15 | |
用地補償業務に従事する者 | 1 | 59 | 1 | 63 | |
土木技術業務に従事する者 | 2 | 73 | 2 | 77 | |
建設技術業務に従事する者 | 2 | 73 | 2 | 77 |
この表において「高校卒」には、中学卒業後3年を経過した者で高校卒相当と認められるものを含むものとする。