○教育に関する事務の点検及び評価等の実施に関する要綱
令和2年1月31日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第26条に規定する教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等(以下「教育事務の点検評価」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(教育事務の点検評価)
第2条 教育事務の点検評価の対象は、前年度の南部広域行政組合教育主要施策の事務とし、年1回実施するものとする。
2 教育事務の点検評価を行うに当たっては、教育事務点検評価員へ意見を聴取する機会を設けるものとする。
(教育事務点検評価業務実施本部)
第3条 教育事務の点検評価の業務を的確、かつ円滑に執行するため、教育事務点検評価業務実施本部(以下「実施本部」という。)を置く。
2 実施本部は、教育次長、教育課長、島尻教育研究所所長及び島尻教育研究所主任指導主事をもって構成し、本部長は教育次長、副本部長に教育課長をもって充てる。
3 本部長は、実施本部を代表し、その事務を総理する。
4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 実施本部の業務は次に掲げる事項とする。
(1) 教育事務の点検評価の点検資料及び評価素案作成依頼に関すること。
(2) 教育事務の点検評価の点検資料及び評価素案の確認検討に関すること。
(3) 教育事務の点検評価の報告書案の作成に関すること。
(4) その他教育事務の点検評価の実施に必要なこと。
6 実施本部の会議は、必要に応じ、本部長が招集し、本部長が議長となる。
(教育事務点検評価員)
第4条 法第26条第2項に規定する教育に関する学識経験を有する者の知見の活用を図るため、教育事務点検評価員(以下「点検評価員」という。)を置く。
2 点検評価員は2人以内とし、教育長が委嘱する。
3 任期は委嘱した日の属する年度の翌年の末日までとする。
4 点検評価員は、教育委員会の依頼により教育事務の点検評価の結果に関し意見を述べるものとする。
(教育事務の点検評価の報告及び公表)
第5条 教育事務の点検評価の報告書の議会への提出は、評価対象年度の翌年度の定例会に行うものとする。
2 報告書は、前項の提出後、速やかにホームページで公表するものとする。
(結果の活用)
第6条 教育事務の点検評価の結果は、教育行政の計画立案、事務の改善、効率化等に活用するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に教育長が定める。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。