○南部広域行政組合職員ストレスチェック制度実施規程
令和3年2月8日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第66条の10の規定に基づきストレスチェック制度を南部広域行政組合が実施するにあたり、必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この規程は、次の各号に定める職員に適用する。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(臨時的任用職員を除く。)
(2) 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員
(3) 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された定年前再任用短時間勤務職員
(制度の周知)
第3条 任命権者は、次の各号について職員に周知する。
(1) ストレスチェック制度は、職員自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的としており、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とはしないものである。
(2) 職員がストレスチェックを受ける義務はないが、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、全ての職員が受検することが望ましい。
(3) ストレスチェック制度では、ストレスチェックの結果は直接本人に通知され、本人の同意なく任命権者が結果を入手するようなことはない。
(4) 本人が面接指導を申し出た場合や、ストレスチェックの結果を任命権者へ提供することに同意した場合は、任命権者は入手した結果を本人の健康管理の目的のために使用し、それ以外の目的に利用することはない。
(ストレスチェック制度担当者)
第4条 ストレスチェック制度の実施計画の策定及び計画に基づく実施の管理等の実務を担当するストレスチェック制度担当者(以下「制度担当者」という。)は、総務課の課長とする。
2 所属長は、制度担当者の指示に基づき、各所属職員へのストレスチェック制度の周知及び、職員が業務時間中にストレスチェック及び面接指導を受けられるよう配慮しなければならない。
(ストレスチェックの実施者)
第5条 ストレスチェックの実施者(以下「実施者」という。)は、委託業者とする。
(ストレスチェックの実施事務従事者)
第6条 ストレスチェックの実施事務従事者(以下「実施事務従事者」という。)は、総務課総務係の事務担当者とする。
(面接指導の実施者)
第7条 ストレスチェックの結果に基づく面接指導は、産業医が実施する。
(実施時期)
第8条 ストレスチェックは、年度内に1回、一定期間を設定し、実施する。
(対象者)
第9条 ストレスチェックは、第2条に規定する職員を対象に実施する。
2 ストレスチェック実施期間において、産前産後休暇、育児休業、病気休暇及び休職中の職員については、ストレスチェックの対象外とする。
(受検の方法及び勧奨)
第10条 職員は、特別な事情がない限り、実施期間中にストレスチェックを受けるよう努めなければならない。
2 ストレスチェックは、職員の健康管理を適切に行い、メンタルヘルス不調を予防する目的で行うものであるから、職員は自身のストレス状況をありのままに回答すること。
3 実施者又は実施事務従事者は、実施期間の開始日後に職員の受検の状況を把握し、未受検の職員に対して、受検の勧奨を行う。
(調査票及び方法)
第11条 ストレスチェックは、調査票(職業性ストレス簡易調査票)を用いて行う。
2 ストレスチェックは、紙媒体で行う。
(ストレスの程度の評価方法・高ストレス者の選定方法)
第12条 ストレスチェックの個人結果の評価は、「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」(平成27年5月厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室)(以下「マニュアル」という。)に示されている素点換算表を用いて換算し、その結果をレーダーチャートに示すことにより行う。
2 高ストレス者の選定は、マニュアルに示されている「評価基準の例(その1)」に準拠し、以下のいずれかを満たす者を高ストレス者とする。
(1) 「心身のストレス反応」(29項目)の合計点数が77点以上である者
(2) 「仕事のストレス要因」(17項目)及び「周囲のサポート」(9項目)を合算した合計点数が76点以上であって、かつ「心身のストレス反応」(29項目)の合計点数が63点以上の者
(ストレスチェック結果の通知方法)
第13条 ストレスチェックの個人結果の通知は、実施者又は実施事務従事者が、実施者名で、封筒に封入し、紙媒体で配布する。
2 検査を外部委託した場合は委託先が個人結果の封入を行い、南部広域行政組合実施事務従事者へ届ける。受け取った個人結果は実施事務従事者が直接本人に配布する。
(セルフケア)
第14条 職員は、ストレスチェックの結果及びその結果に記載された実施者による助言及び指導に基づいて、適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うよう努めなければならない。
(結果提供に関する同意)
第15条 ストレスチェック結果の通知後に、職員から任命権者にストレスチェック結果を提供することの同意があった場合は、任命権者は実施事務従事者からストレスチェック結果の写しの提供を受けることができる。
2 ストレスチェックを受検した職員が、面接指導の申出を行った場合には、その申出をもって任命権者へのストレスチェック結果の提供に同意があったものとみなす。
(面接指導の勧奨)
第16条 実施者事務従事者は、実施者の指示により、第12条の規定による高ストレス者と選定された者に対して、面接指導の勧奨を行う。
(面接指導の実施方法)
第18条 面接指導の実施日時及び場所は、実施事務従事者が、該当する職員とその職員が所属する所属長に通知する。
2 面接指導の実施日時は、面接指導申出書の提出後、遅滞なく行うものとする。この場合において、実施事務従事者は、該当する職員に実施日時及び場所を通知するときは、第三者に当該職員が面接指導の対象者であることが知られることがないよう配慮しなければならない。
(面接指導結果に基づく医師の意見聴取方法)
第19条 任命権者は、産業医に対して、面接指導が終了してから30日以内に、面接指導結果報告書及び就業上の措置に係る意見書(様式第2号)により、結果の報告及び意見の提出を求める。
(面接指導結果を踏まえた措置の実施方法)
第20条 任命権者は、前条により就業上の措置の必要性の有無及び講ずべき措置の内容その他の必要な措置に関する産業医の意見を聴き、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(面接指導を受けるのに要する時間の服務の取扱い)
第21条 面接指導を受けるのに要する時間は、業務時間として取り扱う。
(集計・分析の対象集団)
第22条 ストレスチェック結果の集団ごとの集計・分析は、原則として、課又は室単位で行う。ただし、会計課は総務課とする。
(集計・分析の方法)
第23条 集団ごとの集計・分析は、マニュアルに示されている仕事のストレス判定図を用いて行う。
(集計・分析結果の利用方法)
第24条 実施者は、任命権者に、課単位で集計・分析されたストレスチェック結果(個人のストレスチェック結果が特定されないもの)を提供する。
2 任命権者は、前項の規定により提供された結果に基づき、必要に応じて、職場環境の改善のための措置を実施する。
(ストレスチェック結果の記録の保存担当者)
第25条 ストレスチェック結果の記録は、ストレスチェック結果が第三者に閲覧されることがないよう、実施事務従事者が保存する。
(ストレスチェック結果の記録の保存期間・保存場所)
第26条 ストレスチェック結果の記録は、委託業者のサーバー内に5年間保存する。
(ストレスチェック結果の記録の保存に関するセキュリティの確保)
第27条 委託業者は、サーバー内に保管されているストレスチェック結果が第三者に閲覧されることがないよう、責任をもって閲覧できるためのパスワードの管理をしなければならない。
(ストレスチェック結果・面接指導結果の保存方法)
第28条 職員の同意を得て任命権者に提供されたストレスチェックの結果の写し、実施者から提供された集団ごとの集計・分析結果、面接指導を実施した医師から提供された面接指導結果報告書兼意見書(面接指導結果の記録)を総務課内で5年間保存する。総務課は、第三者に保管されているこれらの資料が閲覧されることなによう、責任をもって管理をしなければならない。
(ストレスチェック結果の共有範囲)
第29条 職員の同意を得て任命賢者に提供されたストレスチェックの結果の写しは、総務課内のみで保有し、他の課の職員には提供しない。
(面接指導結果の共有範囲)
第30条 面接指導を実施した産業医から提供された面接指導結果報告書兼意見書(面接指導結果の記録)は、総務課内のみで保有し、そのうち就業上の措置の内容など、職務遂行上必要な情報に限定して、該当する職員の所属長に提供する。
(集団ごとの集計・分析結果の共有範囲)
第31条 実施者から提供された集計・分析結果は、総務課において保有するとともに、課ごとの集計・分析結果については、所属課長に結果を提供する。
(健康情報の取扱いの範囲)
第32条 ストレスチェック制度に関して取り扱われる職員の健康情報のうち、診断名、検査値、具体的な愁訴の内容等の生データや詳細な医学的情報は、産業医又は保健師が取り扱わなければならず、総務課に関連情報を提供する際には、適切に加工しなければならない。
(情報開示等の手続)
第33条 職員は、ストレスチェック制度に関して情報の開示等を求める際には、ストレスチェック制度に係る自己情報の開示等請求書(様式第3号)を、制度担当者に提出しなければならない。
(苦情申立ての手続)
第34条 職員は、ストレスチェック制度に関する情報の開示等について苦情の申立てを行う際には、ストレスチェック制度に係る苦情申立書(様式第4号)を、制度担当者に提出しなければならない。
(守秘義務)
第35条 職員からの情報開示等や苦情申立てに対応する総務課の職員は、それらの職務を通じて知り得た職員の秘密(ストレスチェックの結果その他の職員の健康情報)を、他人に漏らしてはならない。
(不利益な取扱いの防止)
第36条 任命権者は、ストレスチェック対象者に対して次の各号に定める行為を行わない。また、そのことについて職員に周知する。
(1) 面接指導の申出を行った職員に対して、申出を行ったことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(2) 職員の同意を得て任命権者に提供されたストレスチェック結果に基づき、ストレスチェック結果を理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(3) ストレスチェックを受けない職員に対して、受けないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(4) ストレスチェック結果を任命権者に提供することに同意しない職員に対して、同意しないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(5) 医師による面接指導が必要とされたにもかかわらず、面接指導の申出を行わない職員に対して、申出を行わないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(6) 就業上の措置を行うに当たって、医師による面接指導を実施する、面接指導を実施した産業医から意見を聴取するなど、法及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)に定められた手順を踏まずに、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(7) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置を行うに当たって、面接指導を実施した産業医の意見とはその内容・程度が著しく異なる等医師の意見を勘案し必要と認められる範囲内となっていないものや、職員の実情が考慮されていないものなど、法令上求められる要件を満たさない内容で、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(8) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置として、次に掲げる措置を行うこと。
ア 解雇すること。
イ 期間を定めて雇用される職員について契約の更新をしないこと。
ウ 退職勧奨を行うこと。
エ 不当な動機・目的をもってなされたと判断されるような配置転換又は職位(役職)の変更を命じること。
オ その他の労働契約法等の労働関係法令に違反する措置を講じること。
(補則)
第37条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
この訓令は、令和3年2月8日から施行する。
附則(令和5年訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。