○南部広域行政組合給与条例附則第5項の規定による給料月額に関する規則
令和5年3月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、南部広域行政組合職員の給与に関する条例(平成30年南部広域行政組合条例第23号。以下「給与条例」という。)附則第5項の規定による給料月額に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
○南部広域行政組合給与条例附則第5項の規定による給料月額に関する規則
令和5年3月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、南部広域行政組合職員の給与に関する条例(平成30年南部広域行政組合条例第23号。以下「給与条例」という。)附則第5項の規定による給料月額に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。