○南部広域行政組合個人情報の保護に関する法律等施行規則
令和5年3月31日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び南部広域行政組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年南部広域行政組合条例第7号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。
2 前項に規定する費用は、前納とする。ただし、理事長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第3条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 現金により納付する方法
(2) 郵便切手又は理事長が定めるこれに類する証票で納付する方法
(運用状況の公表)
第4条 理事長は、毎年1回、法及び条例による個人情報保護制度の運用状況を取りまとめ、これを公表するものとし、公表の方法については、組合ホームページに掲載して行うものとする。
(委任)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(南部広域行政組合個人情報保護条例施行規則の廃止)
2 南部広域行政組合個人情報保護条例施行規則(平成30年南部広域行政組合規則第10号)は、廃止する。
(南部広域行政組合個人情報保護条例施行規則の廃止に伴う経過措置)
3 この規則の施行前に前項の規定による廃止前の南部広域行政組合個人情報保護条例施行規則の規定によりなされた自己情報の開示、訂正及び目的外利用の停止に係る手続については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
区分 | 金額 | ||
写しの作成に要する費用 | 複写機により複写した場合 | 白黒1枚(日本産業規格A列3番まで) | 10円 |
カラー1枚(日本産業規格A列3番まで) | 20円 | ||
その他の場合 | 実費相当額 | ||
写しの送付に要する費用 | 実費相当額 |