○南部広域行政組合公有財産規則

平成30年3月15日

規則第25号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 取得(第7条―第12条)

第3章 管理(第13条―第36条)

第4章 処分(第37条―第42条)

第5章 有価証券の出納(第43条・第44条)

第6章 台帳及び報告(第45条―第49条)

第7章 雑則(第50条・第51条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めるもののほか、南部広域行政組合(以下「組合」という。)の所有に係る公有財産の取得、管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 政令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 公有財産 法第238条第1項に規定する財産をいう。

(4) 行政財産 法第238条第4項に規定する行政財産をいう。

(5) 普通財産 法第238条第4項に規定する普通財産をいう。

(6) 事務局 南部広域行政組合規約(昭和56年沖縄県指令総第154号)第11条第1項に規定する事務局をいう。

(7) 事務局長 事務局の長をいう。

(9) 編入換え 公有財産から物品へ、物品から公有財産へ移し換えることをいう。

(行政財産に関する所掌事務)

第3条 事務局長が所掌する行政財産の取得に関する事務は、次のとおりとする。

(1) 土地の取得

(2) 建物の新築、増築及び改築

(3) 前2号以外の行政財産の取得

(普通財産に関する所掌事務)

第4条 普通財産の取得、管理及び処分に関する事務は、事務局長が所掌する。

(評価)

第5条 組合財産を取得し、又は処分しようとするときは、あらかじめ当該財産を評価しなければならない。ただし、原始取得する場合その他特別な事由のあるときは、この限りでない。

(価格の評定)

第6条 公有財産の評価は、地価による。

2 公有財産の地価を評定するときは、不動産鑑定士又はこれに準ずる専門的知識を有する者の意見及び売買の実例を参考とし、当該公有財産の品位及び立地条件等を総合的に考慮し、価格を算出しなければならない。

第2章 取得

(取得の基本)

第7条 公有財産の取得は、公正な手段によって行い、かつ、不当に財政の負担とならないようにしなければならない。

(取得前の措置)

第8条 事務局長は、公有財産となるべき物件の取得手続をしようとするときは、あらかじめその物件について必要な事項を調査し、私権の設定又は特殊な義務があるときは、その所有者又は権利者にこれを消滅させ、又はこれについて必要な措置をした後でなければその手続をしてはならない。

(取得の手続)

第9条 事務局長は、公有財産となるべき財産を取得(原始取得を除く。)しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により、理事会の承認を受けなければならない。

(1) 取得しようとする財産の種類、所在、地番、地目又は構造及び数量

(2) 相手方の住所及び氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名。以下同じ。)

(3) 取得しようとする理由及び取得の方法

(4) 取得予定価格及び価格の算定の基礎

(5) 予算額及び歳出科目

(6) 契約の方法及びその理由

(7) 取得しようとする建物、工作物又は立木竹(以下「建物等」という。)の敷地が借地であるときは、当該土地の面積、賃借料並びに所有者の住所及び氏名

(8) 私権の設定がなされ、又は特殊な義務の付随したものを取得しようとするときは、その理由、私権又は義務の内容及び排除の見込み

(9) 第12条ただし書の規定により代金の支払をしようとするときは、その理由

(10) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

2 前項の文書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 契約書案

(2) 登記事項証明書

(3) 鑑定評価書又は評価の参考となる書類

(4) 利用計画図

(5) 建物等を取得する場合において当該建物等の敷地が借地であるときは、土地所有者の土地使用についての承諾書

(6) 土地にあっては公図(不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条に規定する地図をいう。)の写し、所在図及び実測図、建物にあっては所在図、配置図及び平面図、その他の公有財産にあってはその現況を示す図面(以下「関係図面」という。)

(7) 前各号に掲げるもののほか、参考となる書類

(寄附受納)

第10条 事務局長は、公有財産となるべき財産の寄附の申込みがあったときは、寄附申込書を提出させ、次に掲げる事項を記載した文書により、理事長の決裁を受けなければならない。

(1) 寄附を受けようとする財産の種類、所在、地番、地目又は構造及び数量

(2) 相手方の住所及び氏名

(3) 寄附を受けようとする理由

(4) 地価評価額

(5) 寄附を受けようとする財産が建物等の場合において、当該建物等の敷地が借地であるときは、当該土地の面積、賃借料並びに所有者の住所及び氏名

(6) 負担付寄附に該当するときは、その負担の内容

(7) 関係図面

(8) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

2 前項の文書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 寄附受納書案

(2) 登記事項証明書

(3) 地価評価額の参考となる書類

(4) 建物等の寄附を受けようとする場合において、当該建物等の敷地が借地であるときは、土地所有者の土地の使用についての承諾書

(5) 寄附申込書

(6) 関係図面

(7) 前各号に掲げるもののほか、参考となる書類

3 事務局長は、寄附を受納することに決定されたときは、寄附受納書により、当該寄附申込者に通知するものとする。

(登記又は登録)

第11条 事務局長は、登記又は登録を要する公有財産の取得があったときは、直ちに登記又は登録の手続をしなければならない。ただし、理事会が特にその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 事務局長は、前項の手続を完了したときは、登記済証若しくは登録済証の写し又は登記簿若しくは登記事項証明書を添えて、その旨を直ちに理事会に報告しなければならない。

(代金の支払)

第12条 取得した公有財産の代金は、登記又は登録を要する公有財産については登記又は登録を完了した後に、その他の公有財産については引渡しを受けた後に支払わなければならない。ただし、理事会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

第3章 管理

(公有財産の管理)

第13条 事務局長は、その所属に係る公有財産について、特に次に掲げる事項に留意し、当該財産の効率的な利用及び良好な維持保全に努め、適正な管理をしなければならない。

(1) 使用状況

(2) 維持保全状況

(3) 境界標等の設定状況

(4) 不法占拠

(5) 滅失、荒廃等の予防

(6) 諸台帳、図面等による現状の把握

(7) 使用許可若しくは貸付けによる使用状況又は使用料若しくは貸付料の状況

(公有財産の表示)

第14条 事務局長は、その所属に係る公有財産について、組合の所有であることを明示するため、境界標の設定その他必要な表示をしなければならない。

(普通財産の変更等)

第15条 事務局長は、普通財産を行政財産に変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により、理事会の承認を受けなければならない。

(1) 変更しようとする普通財産の種類、所在、地番、地目又は構造及び数量

(2) 変更しようとする理由

(3) 決定後の行政財産の種類

(4) 決定年月日

(5) 決定後の目的及び用途

(6) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

2 前項の文書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 公有財産台帳の写し

(2) 前号に掲げるもののほか、参考となる書類

(行政財産の用途の変更又は廃止)

第16条 事務局長は、行政財産の種類若しくは用途を変更し、又は行政財産の用途を廃止しようとするときは、関係市町村と協議を行い次に掲げる事項を記載した文書により、理事会の承認を受けなければならない。

(1) 変更し、又は廃止しようとする行政財産の種類、所在、地番、地目又は構造及び数量

(2) 変更し、又は廃止しようとする理由

(3) 変更(廃止)前及び変更(廃止)後の公有財産の分類及び行政財産の種類

(4) 変更又は廃止年月日

(5) 変更(廃止)前及び変更(廃止)後の用途

(6) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

2 前項の文書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 公有財産台帳の写し

(2) 関係図面

(3) 現況写真

(4) 前3号に掲げるもののほか、参考となる書類

(編入換えの手続)

第17条 第9条及び第37条の規定は、編入換えの手続について準用する。

(行政財産の使用許可の手続)

第18条 事務局長は、行政財産の使用許可をしようとするときは、あらかじめ使用許可を受けようとする者から行政財産使用許可申請書を提出させ、次に掲げる事項を記載した文書により理事会の承認を受けなければならない。

(1) 使用を許可しようとする行政財産の種類、所在、地番、地目又は構造及び数量

(2) 相手方の住所及び氏名

(3) 使用を許可しようとする理由及び使用目的

(4) 使用許可年月日及び期間

(5) 使用料及びその算定基礎

(6) 使用料を減額し、又は免除しようとするときは、その理由及び根拠

(7) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

2 前項の文書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 行政財産使用許可書案

(2) 行政財産使用許可申請書

(3) 関係図面

(4) 前3号に掲げるもののほか、参考となる書類

3 事務局長は、行政財産の使用許可があったときは、当該申請者に行政財産使用許可書を交付するものとする。

(使用許可の範囲)

第19条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に、法第238条の4第7項の規定に基づき使用を許可することができる。

(1) 国又は地方公共団体その他公共的団体において、公用又は公共用に供するため使用するとき。

(2) 組合の事務又は事業の執行を補佐し、又は委託を受けて、これを執行するものにおいて、当該事務又は事業の遂行の用に供するため使用するとき。

(3) 電気事業、ガス事業その他の公益事業の用に供するため使用させるとき。

(4) 職員及び当該行政財産を利用する者のため、食堂、売店その他厚生施設の用に供するため使用させるとき。

(5) 災害その他緊急事態の発生により応急施設として供するため短期間使用させるとき。

(6) 公の学術調査研究、公の施設等の普及宣伝その他公共目的のために行われる講演会、研究会等の用に短期間使用させるとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、理事会が特に必要があると認めて使用させるとき。

(行政財産の使用許可期間及び施設設置の制限)

第20条 行政財産の使用許可の期間は、1年を超えないものとする。ただし、理事会が特別の理由があると認めるときは、5年を超えない範囲内において許可することができる。

2 前項の期間は、これを更新することができる。

3 建物その他の施設を設置させる場合は、堅固な建物又はこれに類する施設以外のものを設置させるものとする。

(光熱水費の負担)

第21条 行政財産の使用許可を受け、これを使用する者(以下「使用者」という。)は、当該財産に附帯する電話、ガス、水道等の諸設備の使用に必要な経費を負担しなければならない。ただし、理事会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(行政財産の使用許可条件)

第22条 行政財産の使用許可には、次の条件を付すものとする。ただし、理事会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 許可した行政財産の維持及び保存の費用の負担をすること。

(2) 許可を受けた者以外の者が使用しないこと。

(3) 許可した使用の目的以外に使用しないこと。

(4) 第26条に規定する承認を受けた場合を除き、許可した行政財産の現状を変更しないこと。

(5) 許可を受けた行政財産を故意若しくは過失により荒廃させ、若しくは損傷し、又はその他許可条件に違反したときは、原状に回復し、又は組合に生じた損害を賠償すること。

(6) 理事会が必要があると認めるときは、使用者に対しその業務等について質問し、帳簿類を調査し、又は参考となるべき事項その他の資料の提出を求めることができること。この場合において、使用者は、その調査を拒み、若しくは妨げ、又は資料等の提出を怠ってはならないこと。

(7) 第26条に規定する承認を受けた場合その他当該行政財産の維持及び保存に必要な場合において、使用者が支出した有益費、必要経費その他の費用があるときは、これを請求しないこと。

(8) 使用者は、善良な管理者の注意をもって許可を受けた行政財産の管理の任に当たること。

(9) 使用許可中に公用若しくは公共用に供する必要が生じたとき、又は許可条件に違反する行為があると認めるときは、許可を取り消すことができること。この場合において、当該取消しによって生じた損失については、組合に対して補償を求めないこと。

(10) 使用者は、許可期間が満了し、又は許可を取り消されたときは、理事会が指定する期日までに許可前の原状に回復して引き渡すこと。

(11) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

(行政財産である土地の貸付け等)

第23条 行政財産である土地は、次に掲げる場合には、法第238条の4第2項の規定に基づき、これを貸し付け、又はこれに私権を設定することができる。

(1) 組合以外の者が、行政財産である土地の上に政令第169条に規定する堅固な建物その他の土地に定着する工作物であって当該行政財産である土地の供用の目的を効果的に達することに資すると認められるものを所有し、又は所有しようとする場合(組合と一棟の建物を区分して所有する場合を除く。)において、その者に当該土地を貸し付けるとき。

(2) 国、他の地方公共団体その他政令第169条の2に規定する法人と行政財産である土地の上に一棟の建物を区分して所有するため、その者に当該土地を貸し付けるとき。

(3) 国、他の地方公共団体その他政令第169条の4第1項に規定する法人の経営する鉄道、道路その他同条第2項に規定する施設の用に供する場合において、その者のために当該土地に地上権を設定するとき。

(4) 国、他の地方公共団体その他政令第169条の5第1項に規定する法人の使用する電線路その他同条第2項に規定する施設の用に供する場合において、その者のために当該土地に地役権を設定するとき。

2 第27条から第32条までの規定は、行政財産である土地の貸付け又はこれに地上権若しくは地役権を設定する場合について準用する。

(行政財産の使用許可の取消し)

第24条 現に使用を許可している行政財産の使用許可の取消しをしようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により、決裁を受けなければならない。

(1) 取消しをしようとする行政財産の種類、所在、地番、地目又は構造及び数量

(2) 使用者の住所及び氏名

(3) 取消しをしようとする理由

(4) 使用の目的及び用途

(5) 使用料及びその徴収状況

(6) 使用許可年月日及び使用許可期間

(7) 取消予定年月日

(8) 取消し後の措置

(9) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

2 前項の文書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 行政財産使用許可取消通知書案

(2) 行政財産使用許可書の写し

(3) 関係図面

(4) 前3号に掲げるもののほか、参考となる書類

3 行政財産の使用許可が取り消されたときは、行政財産使用許可取消通知書を使用者に交付しなければならない。

(行政財産使用者の保証人)

第25条 事務局長は、行政財産の使用許可の手続に際し、必要があると認めるときは、適当な連帯保証人を立てさせるものとする。

(使用許可財産の用途変更又は原形変更の承認手続)

第26条 事務局長は、現に使用を許可している行政財産の用途変更又は原形変更の承認の申請をさせようとするときは、あらかじめ使用者に行政財産用途変更承認申請書又は行政財産原形変更承認申請書を提出させ、次に掲げる事項を記載した文書により、理事会の承認を受けなければならない。

(1) 用途変更又は原形変更をしようとする行政財産の種類、所在、地番、地目又は構造及び数量

(2) 使用者の住所及び氏名

(3) 用途変更又は原形変更をしようとする理由

(4) 使用の目的及び用途

(5) 使用許可期間及び条件

(6) 使用料及びその徴収状況

(7) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

2 前項の文書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、財産の種類により、その一部を省略することができる。

(1) 公有財産台帳の写し

(2) 関係図面

(3) 前2号に掲げるもののほか、参考となる書類

3 事務局長は、行政財産の用途変更又は原形変更の承認があったときは、当該申請者に行政財産用途変更承認書又は行政財産原形変更承認書を交付するものとする。この場合において、原形変更承認には、条件として使用後における原形回復義務を付さなければならない。

(普通財産の貸付けの手続)

第27条 事務局長は、普通財産を貸し付けようとするときは、借受けを希望する者に普通財産貸付申請書を提出させ、次に掲げる事項を記載した文書により、理事会の承認を受けなければならない。

(1) 貸し付けようとする普通財産の種類、所在、地番、地目又は構造及び数量

(2) 相手方の住所及び氏名

(3) 貸し付けようとする理由及び用途

(4) 貸付料予定額又は貸付料時価評価額、単価及び価格算定の根拠

(5) 予算額及び歳入価格

(6) 貸付期間

(7) 貸付料の納入方法及び期日

(8) 無償又は減額貸付けをする場合は、その根拠及び理由

(9) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

2 前項の文書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 契約書案

(2) 関係図面

(3) 普通財産貸付申請書

(貸付契約事項)

第28条 事務局長は、普通財産を貸し付けようとするときは、次に掲げる事項について契約しなければならない。

(1) 貸付財産の表示

(2) 使用目的及び使用上の制限に関する事項

(3) 貸付期間及び更新に関する事項

(4) 貸付料及びその改定に関する事項

(5) 貸付料の納入方法及び納入期日に関する事項

(6) 貸付財産の保全に関する事項

(7) 転貸、権利譲渡等の禁止に関する事項

(8) 修繕等の義務負担に関する事項

(9) 原形の変更及び荒廃、毀損等に関する事項

(10) 原形回復及び損害賠償に関する事項

(11) 契約解除及び違約金に関する事項

(12) 貸付財産の返還に関する事項

(13) 前各号に掲げるもののほか、必要があると認める事項

(貸付けの期間)

第29条 普通財産の貸付けは、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる期間を超えてはならない。

(1) 臨時設備その他一時使用のための土地又は土地の定着物(建物を除く。) 1年

(2) 建物の使用を目的とするための土地及びその従物 30年

(3) 植樹を目的とするための土地及びその従物 40年

(4) 前3号に掲げる目的以外の目的のための土地及びその従物 10年

(5) 建物その他 5年

2 前項の期間は、更新することができる。ただし、更新のときから同項の期間を超えることができない。

3 第1項の期間を更新しようとするときは、当該期間の満了の日の1月前までに、借受人に普通財産貸付契約更新申請書を提出させ、内容審査の上、契約書案その他必要な書類を添えて、理事会の承認を受けなければならない。

(普通財産借受人の保証人)

第30条 第25条の規定は、普通財産の貸付契約を締結する場合について準用する。

(貸付料の延滞金)

第31条 普通財産の貸付料を納付期限までに納付しなかった者については、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該貸付料の金額につき、年14.5パーセントの割合で計算した延滞金を納付させなければならない。ただし、延滞金の額が100円未満の場合は、この限りでない。

(貸付財産の用途変更又は原形変更の承認手続)

第32条 第26条の規定は、現に貸し付けている普通財産の用途変更又は原形変更の承認手続について準用する。

(貸付け以外の方法による普通財産の使用)

第33条 第27条から前条までの規定は、普通財産に地上権、地役権その他の用益物権を設定する場合について準用する。

(信託)

第34条 事務局長は、普通財産である土地(その他の定着物を含む。)を信託しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により、理事会の承認を受けなければならない。

(1) 信託しようとする普通財産の所在、地番、地目及び数量

(2) 受託者の住所及び氏名並びに選定方法

(3) 信託しようとする理由

(4) 信託の目的

(5) 信託期間

(6) 信託財産の管理及び処分に関する事項

(7) 事業計画及びその収支計画

(8) 契約の方法及びその根拠

(9) 信託報酬及び信託配当に関する事項

(10) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

(特許権等の実施等許諾の手続)

第35条 事務局長は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権又は著作権(以下「特許権等」という。)の実施、使用又は利用(以下「実施等」という。)の許諾をしようとするときは、特許権等実施等許諾申請書を提出させ、次に掲げる事項を記載した文書により、理事会の承認を受けなければならない。

(1) 許諾しようとする特許権等の種類及び名称

(2) 相手方の住所及び氏名

(3) 許諾しようとする理由

(4) 実施等の目的及び内容

(5) 実施等の期間

(6) 許諾料及びその算定基礎

(7) 許諾料を減額し、又は免除しようとするときは、その理由及び根拠

(8) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

2 前項の文書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 契約書案

(2) 特許権等実施等許諾申請書

(3) 公有財産台帳の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、参考となる書類

(火災保険に関する事項)

第36条 課の長は、公有財産で、火災保険契約を締結する必要があると認めるものについては、毎会計年度の開始前に、当該会計年度の期間を契約期間として、火災保険契約締結依頼書により、事務局長に火災保険契約の締結を依頼しなければならない。

2 課の長は、会計年度の途中において取得した公有財産で、火災保険契約を締結する必要があると認めるものについては、前項の規定に準じて手続をしなければならない。

3 課の長は、火災保険契約を締結した公有財産に異動が生じたときは、直ちに火災保険契約変更依頼書により、事務局長に火災保険契約変更の依頼をしなければならない。

第4章 処分

(処分の手続)

第37条 事務局長は、普通財産を処分しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により、理事会の承認を受けなければならない。

(1) 処分しようとする普通財産の種類、所在、地番、地目又は構造及び数量

(2) 処分しようとする財産の沿革

(3) 相手方の住所及び氏名

(4) 処分しようとする理由

(5) 用途及び利用計画

(6) 処分予定価格又は時価評価額及び単価並びに価格算定の根拠

(7) 予算額及び歳入科目

(8) 代金の納入方法及び期日

(9) 処分の方法及びその根拠

(10) 譲与又は減額譲渡する場合は、その理由及び根拠

(11) 契約方法

(12) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

2 前項の文書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 契約書案

(2) 鑑定評価書又は評価の参考となる書類

(3) 売払い又は譲与の場合は、相手方からの申請書

(4) 売払いの場合は、相手方からの信用状態又は資産の状況に関する書類

(5) 関係図面

(6) 前各号に掲げるもののほか、参考となる書類

(交換の手続)

第38条 事務局長は、普通財産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により、理事会の承認を受けなければならない。

(1) 交換により取得しようとする財産の種類、所在、地番、地目又は構造及び数量

(2) 交換に供しようとする財産の種類、所在、地番、地目又は構造及び数量

(3) 交換に供しようとする財産の沿革

(4) 相手方の住所及び氏名

(5) 交換しようとする理由

(6) 交換により取得しようとする財産及び交換に供しようとする財産の時価評価額並びに価格算定の根拠

(7) 交換差金があるときは、その金額、納入又は支払の方法及び期日、予算額並びに歳入歳出科目

(8) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

2 前項の文書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 契約書案

(2) 交換により取得しようとする財産及び交換に供しようとする財産の登記事項証明書

(3) 鑑定評価書又は評価の参考となる書類

(4) 交換により建物等の取得をしようとする場合において、当該建物等の敷地が借地であるときは、当該土地の所有者の土地使用についての承諾書

(5) 相手方の交換申出書又は交換承諾書

(6) 関係図面

(7) 前各号に掲げるもののほか、参考となる書類

(用途指定条件付きの譲渡)

第39条 一定の用途に供される目的で、普通財産を売り払い、又は譲与する場合において必要があると認めるときは、その用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定する内容を契約事項としなければならない。

2 前項の規定による契約には、指定された期日を経過してもなおこれをその用途に供せず、又はこれをその用途に供した後、指定された期間内にその用途を廃止したときは、その契約を解除し、又は違約金を徴する旨の条件を付すものとする。

(売払代金等の延納の特約)

第40条 事務局長は、普通財産の売払代金又は交換差金について、政令第169条の7第2項の規定により延納の特約をしようとするときは、あらかじめ、当該延納の特約を求める者に普通財産売払代金(交換差金)延納申請書を提出させ、次に掲げる事項を記載した文書により、決裁を受けなければならない。

(1) 相手方の住所及び氏名

(2) 売払代金又は交換差金の額

(3) 売払代金又は交換差金を一時に支払うことが困難である理由及び延納を認める根拠

(4) 延納期限及び毎期の納付額並びに延納利率

(5) 延納のため提出させる担保の種類及びその評価価格

(6) 前各号に掲げるもののほか、延納に関して必要な事項

2 前項の手続は、第37条又は第38条の手続と併せて行うものとする。

(利息の納付)

第41条 前条第1項の延納の特約をする場合においては、地方債の財政融資資金借入利率(以下「借入利率」という。)に1.0パーセントを加えた率の利息を付させなければならない。ただし、理事会が特にその必要がないと認めるときは、借入利率によることができる。

2 前項の延納の特約をする場合に徴する担保は、次に掲げる物件のうちから選ばなければならない。ただし、特約の相手方が国又は他の地方公共団体であるときは、担保を徴しないことができる。

(1) 国債及び地方債

(2) 理事会が確実と認める社債その他の有価証券

(3) 土地及び建物

(4) 理事会が確実と認める金融機関の保証

3 前項の場合においては、同項第1号及び第2号に掲げる物件については質権を、同項第3号に掲げる物件については抵当権を設定しなければならない。

4 前2項に定める担保の価値は、次に定めるところによる。

(1) 国債及び地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)に規定し、又は同令の規定の例による金額

(2) 理事会が確実と認める社債その他の有価証券 額面金額又は登録金額(発行金額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行金額)に相当する金額

(3) 土地及び建物 時価の7割内で理事会の決定する金額

(売払代金の延滞金)

第42条 第31条の規定は、普通財産の売払代金及び交換差金(第40条第1項の延納の特約をする場合にあっては、毎期の納付額及び延納利息)の延滞金の徴収について準用する。

第5章 有価証券の出納

(有価証券の受払通知等)

第43条 事務局長は、有価証券を取得したときは、有価証券受入通知書に当該証券を添え、会計管理者に送付しなければならない。

2 事務局長は、有価証券の払出しを行うときは、有価証券払出通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(有価証券出納簿)

第44条 会計管理者は、有価証券出納簿を備え、有価証券の出納及び保管の状況を明らかにしておかなければならない。

第6章 台帳及び報告

(公有財産台帳)

第45条 事務局長は、公有財産について、公有財産台帳を備え、常に公有財産の状況を明らかにしておかなければならない。

2 公有財産台帳には、関係図面及び書類を附属させなければならない。

3 公有財産を新たに公有財産台帳に登載する場合において、その登載すべき価格は、次に掲げるところによる。

(1) 購入に係るものについては購入価格

(2) (増)築又は製造に係るものについてはその価格

(3) 交換に係るものについては交換評価額

(4) 寄附に係るものについては時価評価額

(5) 法第238条第1項第6号に掲げるもののうち株券については発行価額、株券以外のその他のものについては額面金額

(6) 法第238条第1項第7号の出資による権利については出資金額

(7) 第1号から第3号までの規定により難いもの及び前各号に掲げるもの以外のものについては時価評価額

(公有財産台帳等の調製)

第46条 事務局長は、公有財産について増減を生じ、又は使用許可、貸付けその他の異動(3月以内の使用許可及び貸付けに係るものを除く。)を生じたときは、その都度公有財産台帳を調製しなければならない。

(台帳価格の改定)

第47条 公有財産台帳の価格は、5年ごとにその年の3月31日現在において、理事会が別に定める評価基準に基づいてこれを評価して改定しなければならない。ただし、理事会が価格の改定をすることが適当でないと認めるものについては、この限りでない。

(端数整理)

第48条 台帳に登録すべき価格に500円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、500円以上1,000円未満の端数があるときは、その端数を1,000円に切り上げる。ただし、第45条第3項第5号及び第6号に掲げる財産の台帳に登録すべき価格については、この限りでない。

(事故報告)

第49条 事務局長は、天災その他事故により、その所属に係る公有財産を滅失し、又は損傷したときは、直ちにその状況を調査し、次に掲げる事項を理事会に報告しなければならない。ただし、損傷の程度が軽微な場合は、この限りでない。

(1) 事故発生及び発見の日時

(2) 事故の原因

(3) 被害を受けた公有財産の種類及び数量並びに被害の程度

(4) 損害見積額及び復旧可能なものについては復旧見積額

(5) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

2 前項の文書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 写真及び関係図面

(2) 公有財産台帳の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、参考となる書類

第7章 雑則

(様式)

第50条 この規則で用いる様式は、別表に定めるところによる。ただし、この様式により難いときは、この限りでない。

(補則)

第51条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、理事会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(糸満市・豊見城市清掃施設組合等との統合に伴う経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、南部広域行政組合財務規則(平成18年南部広域行政組合規則第1号)(公有財産に関する部分に限る。)、東部清掃施設組合公有財産規則(平成23年東部清掃施設組合規則第7号)、糸満市・豊見城市清掃施設組合財務規則(平成24年糸満市・豊見城市清掃施設組合規則第1号)(公有財産に関する部分に限る。)又は島尻消防、清掃組合会計規則(平成20年島尻消防、清掃組合規則第9号)(公有財産に関する部分であって、施行日以後に組合が共同処理する事務に関する部分に限る。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第50条関係)

様式番号

名称

関係条文

備考

第1号

寄附申込書

第10条

様式は別に定める。

第2号

寄附受納書

第10条

第3号

行政財産使用許可申請書

第18条

第4号

行政財産使用許可書

第18条

第5号

行政財産使用許可取消通知書

第24条

第6号

行政財産用途変更承認申請書

第26条

第7号

行政財産原形変更承認申請書

第26条

第8号

行政財産用途変更承認書

第26条

第9号

行政財産原形変更承認書

第26条

第10号

普通財産貸付申請書

第27条

第11号

普通財産貸付契約更新申請書

第29条

第12号

特許権等実施等許諾申請書

第35条

第13号

火災保険契約締結依頼書

第36条

第14号

火災保険契約変更依頼書

第36条

第15号

普通財産売払代金(交換差金)延納申請書

第40条

第16号

有価証券受入通知書

第43条

第17号

有価証券払出通知書

第43条

第18号

有価証券出納簿

第44条

第19号

公有財産台帳

第45条

南部広域行政組合公有財産規則

平成30年3月15日 規則第25号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
平成30年3月15日 規則第25号