○南部広域行政組合会計年度任用職員の任用等に関する規則

令和2年3月30日

規則第5号

南部広域行政組合理事長

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用等の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置申請)

第2条 会計年度任用職員の職を新たに設置しようとする課長等は、会計年度任用職員設置申請書(様式第1号)により事務局長に申請しなければならない。

2 事務局長は、会計年度任用職員の職の設置を承認しようとするときは、会計年度任用職員設置承認通知書(様式第2号)により当該申請に係る課長等に通知するものとする。

(任用申請)

第3条 課長等は、会計年度任用職員を任用する必要があると認める場合は、少なくとも任用予定日の10日前までに会計年度任用職員任用申請書(様式第3号)を総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の申請書を審査し、任用する必要があると認めるときは、必要に応じその者の履歴書、任用に必要な能力実証結果を記した書面及び医師の健康診断書を提出させ、任用の手続を行うものとする。

3 前項の手続後、本人に対しては辞令(様式第4号)及び労働条件を記した書面を、当該課長等に対しては決裁後の会計年度任用職員任用申請書(様式第3号)の写しを交付するものとする。

(退職)

第4条 会計年度任用職員は、任期期間の満了前に退職しようとするときは、その旨を書面により、課長等を経由して理事長に提出しなければならない。

(服務)

第5条 会計年度任用職員の服務については、南部広域行政組合職員服務規程(昭和56年南部広域行政組合訓令第2号)の規定を準用する。

(その他)

第6条 この規則に規定するもののほか、会計年度任用職員の任用等に関し必要な事項は、理事会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 会計年度任用職員の採用等に必要な手続きについては、この規則の施行前においても、行うことができる。

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南部広域行政組合会計年度任用職員の任用等に関する規則

令和2年3月30日 規則第5号

(令和2年4月1日施行)