○南部広域行政組合職員の旅費に関する規則

昭和56年5月12日

規則第2号

(旅行命令の取消し等の場合における旅費)

第2条 条例第3条の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。)がその出発前に旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更され、若しくは取り消され、又は死亡した場合において、支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するために支払った金額で、所要の払戻しを受けることができなかった額とする。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例の規定により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(旅行命令等の通知)

第3条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又は変更した場合には、できるだけ速やかに当該旅行命令簿等を支払担当者に提出しなければならない。

(旅行命令簿の記載事項及び様式)

第4条 条例第4条第4項に規定する旅行命令簿の記載事項及び様式は、様式第1号及び様式第2号による。

(旅費の請求手続)

第5条 条例第8条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため、旅行命令権者の承認を得た場合のほか、旅行の完了した日の翌日から起算して10日間とする。

2 条例第8条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。

(日額旅費及び打切り旅費)

第6条 条例第9条の規定による日額旅費及び打切り旅費は、一般日額旅費、一般打切り旅費並びに一般研修日額旅費及び研修打切り旅費とする。

2 日額旅費及び打切り旅費は、職員が引き続き2日以上にわたる出張、長期研修、講習又は訓練等を受けるため旅行した場合に支給する。

3 日額旅費及び打切り旅費の額及び支給条件は、条例第5条に規定する旅費の額の範囲内で支給しなければならない。

(旅費の調整)

第7条 条例第13条の規定に基づき、次の各号に該当する場合は、当該各号に定める基準により旅費の支給を調整する。

(1) 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を無料で利用して旅行した場合 無料となった分の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食卓料を支給しない。

(2) 用務の性質又は緩急の度合により所定の等級に応ずる旅客運賃、急行料金又は特別車両料金若しくは特別船室料金を支給する必要がないと認められる場合 その等級に応ずる旅客運賃、急行料金又は特別車両料金若しくは特別船室料金を支給しない。

(3) 職員が旅行中の公傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、労働基準法(昭和22年法律第49号)に規定する療養補償、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に規定する療養の給付若しくはこれらに準ずる補償又は給付を受ける場合には、当該療養中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額を支給しない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(糸満市・豊見城市清掃施設組合等との統合に伴う経過措置)

2 平成30年4月1日の前日までに、統合前の南部広域行政組合職員の旅費に関する規則(昭和56年南部広域行政組合規則第2号)、東部清掃施設組合職員等の旅費に関する規則(平成19年東部清掃施設組合規則第11号)又は島尻消防、清掃組合職員等の旅費に関する規則(平成17年島尻消防、清掃組合規則第2号)(平成30年4月1日以後に南部広域行政組合が共同処理する事務に関する部分に限る。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成元年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。

(平成6年規則第6号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成14年規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成26年規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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南部広域行政組合職員の旅費に関する規則

昭和56年5月12日 規則第2号

(平成30年4月1日施行)