○南部広域行政組合視聴覚ライブラリー設置条例施行規則

平成18年3月29日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、南部広域行政組合視聴覚ライブラリー設置条例(昭和56年南部広域行政組合条例第9号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、南部広域行政組合視聴覚ライブラリー(以下「ライブラリー」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 ライブラリーに、次の各号に掲げる職員を置くことができる。

(1) 館長

(2) その他必要な職員

2 前項各号の職員は、南部広域行政組合教育委員会事務局の職員をもって充てるものとする。

(職務)

第3条 館長は、上司の命を受け、ライブラリーの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 その他の職員は、上司の命を受け、担任の業務に従事する。

(専決)

第4条 館長が専決できる事務は、次のとおりとする。ただし、館長の県外出張については、この限りでない。

(1) 常例に属する公告、公表、認定、証明、報告、通達、申請、照会及び回答に関すること。

(2) ライブラリーに関係する機関及び団体間の常例的連絡調整に関すること。

(3) 関係市町村の学校その他の教育機関及び社会教育団体に対し、ライブラリー運営上必要とする調査資料等の提出の依頼に関すること。

(4) ライブラリー備品の使用許可に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、常例的事項に関すること。

(報告)

第5条 館長は、ライブラリーの業務について、常例又は随時に教育次長に報告しなければならない。

(運営委員会)

第6条 ライブラリーを円滑に運営するため、南部広域行政組合視聴覚ライブラリー運営委員会を置く。

(その他)

第7条 この規則の定めるもののほか、ライブラリーの管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、既に決裁した文書は、この規則により決裁したものとみなす。

南部広域行政組合視聴覚ライブラリー設置条例施行規則

平成18年3月29日 教育委員会規則第5号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成18年3月29日 教育委員会規則第5号