○南部広域行政組合監査委員公印規程
平成30年3月28日
監委訓令第1号
(趣旨)
第1条 南部広域行政組合監査委員(以下「委員」という。)の公印については、この規程の定めるところによる。
(公印の定義)
第2条 この規程において公印とは、公文書に使用する職印をいう。
(公印の名称、ひな形等)
第3条 公印の名称、ひな形、寸法、用途及び管守者は、別表のとおりとする。
2 公印は慎重に取り扱い、盗難、不正使用のないよう堅固な容器に収め、使用しないときは施錠し、厳重に保管するとともに常に鮮明にしておかなければならない。
(準用)
第4条 次の各号に掲げる事項については、南部広域行政組合公印規程(平成17年南部広域行政組合訓令第1号)の規定を準用する。この場合において、「理事会」とあるのは「代表監査委員」と読み替えるものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | ひな形 | 寸法 | 書体 | 使用区分 | 管守者 |
南部広域行政組合監査委員之印 | 方21ミリメートル | れい書 | 委員名をもってする文書 | 会計課長 |