○南部広域行政組合監査委員公印規程

平成30年3月28日

監委訓令第1号

(趣旨)

第1条 南部広域行政組合監査委員(以下「委員」という。)の公印については、この規程の定めるところによる。

(公印の定義)

第2条 この規程において公印とは、公文書に使用する職印をいう。

(公印の名称、ひな形等)

第3条 公印の名称、ひな形、寸法、用途及び管守者は、別表のとおりとする。

2 公印は慎重に取り扱い、盗難、不正使用のないよう堅固な容器に収め、使用しないときは施錠し、厳重に保管するとともに常に鮮明にしておかなければならない。

(準用)

第4条 次の各号に掲げる事項については、南部広域行政組合公印規程(平成17年南部広域行政組合訓令第1号)の規定を準用する。この場合において、「理事会」とあるのは「代表監査委員」と読み替えるものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

ひな形

寸法

書体

使用区分

管守者

南部広域行政組合監査委員之印

画像

方21ミリメートル

れい書

委員名をもってする文書

会計課長

南部広域行政組合監査委員公印規程

平成30年3月28日 監査委員訓令第1号

(平成30年3月28日施行)

体系情報
第2編 議会・監査
沿革情報
平成30年3月28日 監査委員訓令第1号