○南部広域行政組合教育委員会事務決裁規程

平成30年3月29日

教委訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、南部広域行政組合教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の権限に属する事務の専決、代決その他事務処理について、必要な事項を定め、決裁責任の所在を明確にすることにより、教育行政の迅速かつ能率的運営を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この訓令における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 決裁 教育長及び専決権限を有する者が、その権限に属する事務の処理について最終的に意思決定することをいう。

(2) 専決 教育長の権限に属する事務を常時教育長に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 教育長及び専決権限を有する者が不在のとき一時代わって決裁することをいう。

(4) 不在 教育長及び専決権限を有する者が出張、休暇その他の理由により決裁できない状態にあることをいう。

(6) 課長 教育委員会事務局組織規則第4条第2項に規定する課長をいう。

(7) 係長 教育委員会事務局組織規則第4条第3項に規定する係長をいう。

(決裁の順序)

第3条 事務は、原則として係長を経て、順次直属の上司の決定を得て、決裁権者の決裁を受けなければならない。

(決裁の心得)

第4条 事務の専決を認められた職員は、常によく上司の意図を体して、いやしくも専決制度の趣旨を誤って専断に陥ることなく適切、公正かつ迅速に事務を処理しなければならない。

(専決事項の制限)

第5条 この規程による専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当する事項は、教育長の決裁事項とする。

(1) 特に重要なもので教育長の特別の指示により処理する事項

(2) 法令解釈上、疑義があると認められる事項

(3) 異例に属し、又は先例になると認められる事項

(4) 紛争のあるもの又は処理の結果紛争を生ずると思われる事項

(5) 特に教育長が知っておく必要があると認められる事項

(専決)

第6条 教育次長及び課長の専決事項は、教育長の権限に属する事務のうち、南部広域行政組合会計規則(平成30年南部広域行政組合規則第21号)第16条及び南部広域行政組合事務決裁規程(平成30年南部広域行政組合訓令第3号)第6条の規定を準用する。この場合において「事務局長」とあるのは「教育次長」と、「課長共通」とあるのは「課長」と読み替えるものとする。

(類推による専決)

第7条 教育次長及び課長は、専決に定められていない事項であっても、その性質が定例的又は軽易なものに属し、専決事項に準じて処理してよいと類推されるものは、あらかじめ上司の承認を得て専決することができる。

(専決に係る疑義)

第8条 前3条の専決事項のうち、疑義のあるものについては、上司の指示を受けなければならない。

(代決)

第9条 代決は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 教育長が不在のときは、教育次長が代決する。

(2) 教育次長が不在のときは課長が、教育次長及び課長が共に不在のときは係長が代決する。

2 前項の規定により代決することができるものは、特に急いで処理しなければならない場合に限るものとする。ただし、教育長又は決裁権者があらかじめ代決してはならないと指定した事項又は重要若しくは異例に属する事項については代決することができない。

(後閲)

第10条 前条の規定により代決した事項について、代決者が特に必要があると認めたときは、当該文書に「後閲」の表示をして決裁権者の後閲を受けなければならない。

(決裁書類等の表示区分)

第11条 決裁書類等の表示は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 教育長の決裁事項 甲

(2) 教育次長の専決事項 乙

(3) 課長の専決事項 丙

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(南部広域行政組合教育委員会教育次長専決規程の廃止)

2 南部広域行政組合教育委員会教育次長専決規程(平成14年南部広域行政組合教育委員会訓令第1号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この訓令の施行の際、現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

南部広域行政組合教育委員会事務決裁規程

平成30年3月29日 教育委員会訓令第1号

(平成30年4月1日施行)