○南部広域行政組合一般廃棄物処理施設の設置及び管理運営に関する条例施行規則

平成30年3月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、南部広域行政組合一般廃棄物処理施設の設置及び管理運営に関する条例(平成30年南部広域行政組合条例第3号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(搬入者の義務)

第2条 一般廃棄物を搬入しようとする者は、管轄区域の市町村の定める種類ごとに分別して搬入しなければならない。

2 一般廃棄物を搬入しようとする者は、各施設において適正な処理ができるように減量、縮小等前処理に努めなければならない。

(搬入時の点検を受ける義務)

第3条 一般廃棄物を搬入する者は、搬入の際、前条に掲げる事項について担当職員の点検を受けなければならない。

(搬入者の遵守事項)

第4条 一般廃棄物を搬入する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設の敷地内では、火気を使用しないこと。

(2) 施設の敷地内では、指定場所以外で喫煙しないこと。

(3) 指定された場所以外に許可なく立ち入らないこと。

(4) 車両を後退させるときは、運転手以外の者の誘導により周囲の安全確認をしながら行うこと。

(5) 施設の敷地内で事故、故障等が発生したときは、速やかに職員に連絡し、その指示に従うこと。

(6) 施設から消耗品又は有価物を持ち出さないこと。

(7) 管轄区域の市町村の許可を受けて一般廃棄物を搬入する住民及び事業所等は、ごみ搬入承認申請書を提出すること。

(8) 搬入する一般廃棄物を飛散させないこと。

(9) その他特に担当職員から指示があったときは、その指示に従うこと。

(搬入車両の交通方法)

第5条 施設の搬入道路及び施設内においては、次に掲げる事項に注意し、安全運転に努めなければならない。

(1) 施設の搬入道路は、車両を時速20キロメートル以下で運転すること。

(2) 施設内は、徐行運転すること。

(3) 道路標識及び信号に従って運転することとし、道路標識等がない箇所については、退出車両を優先させること。

(4) 担当職員の指示に従うこと。

(搬入日)

第6条 一般廃棄物の搬入日は、別表第1のとおりとする。ただし、理事会が特別の理由があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に搬入日若しくは搬入することができない日を設けることができる。

(搬入受付時間)

第7条 一般廃棄物の搬入受付時間は、別表第2のとおりとする。ただし、理事会が特別の理由があると認めるときは、これを変更することができる。

(一般廃棄物の持出禁止)

第8条 搬入された一般廃棄物は、理事会が認める場合を除いて、これを持ち出してはならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第27号)

この規則は、南部広域行政組合一般廃棄物最終処分場の供用開始の日から施行する。

(令和2年規則第14号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

名称

搬入日

南部広域行政組合

糸豊環境美化センター

月曜日から土曜日まで及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)(こどもの日及び勤労感謝の日を除く。)。ただし、1月1日から1月3日まで及び暴風域に入ることが予測されるときを除く。

南部広域行政組合

東部環境美化センター

上記に同じ

南部広域行政組合

島尻環境美化センター

上記に同じ

南部広域行政組合

一般廃棄物最終処分場

1月1日から12月31日まで

南部広域行政組合

岡波苑

月曜日から土曜日まで及び祝日法による休日(こどもの日及び勤労感謝の日を除く。)。ただし、1月1日から1月3日まで及び暴風域に入ることが予測されるときを除く。

南部広域行政組合

汚泥再生処理センター

上記に同じ

南部広域行政組合

清澄苑

月曜日から金曜日まで。ただし、祝日法による休日、12月31日から1月3日まで及び暴風域に入ることが予測されるときを除く。

別表第2(第7条関係)

名称

搬入受付時間

南部広域行政組合

糸豊環境美化センター

① 一般搬入(自己搬入)

8時30分から11時45分まで

13時00分から17時00分まで

② 委託及び許可業者

8時30分から12時00分まで

13時00分から17時00分まで

南部広域行政組合

東部環境美化センター

① 一般搬入(自己搬入)

8時30分から11時30分まで

13時00分から16時30分まで

② 委託及び許可業者

8時30分から16時30分まで

南部広域行政組合

島尻環境美化センター

① 一般搬入(自己搬入)

8時30分から11時30分まで

13時00分から16時30分まで

② 委託及び許可業者

8時30分から16時30分まで

③ 土曜日(一般・委託・許可)

8時30分から11時30分まで

南部広域行政組合

一般廃棄物最終処分場

9時00分から17時00分まで

南部広域行政組合

岡波苑

① 月曜日から金曜日

8時30分から12時00分まで

13時00分から17時00分まで

② 土曜日

8時30分から12時00分まで

南部広域行政組合

汚泥再生処理センター

8時30分から16時00分まで

南部広域行政組合

清澄苑

8時30分から12時00分まで

13時00分から16時30分まで

南部広域行政組合一般廃棄物処理施設の設置及び管理運営に関する条例施行規則

平成30年3月1日 規則第2号

(令和3年4月1日施行)