○南部広域行政組合職員の給与の支給に関する規則
平成30年3月15日
規則第13号
南部広域行政組合職員の給与の支給に関する規則(平成15年南部広域行政組合規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 職員の給与の支給については、南部広域行政組合職員の給与に関する条例(平成30年南部広域行政組合条例第23号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
3 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額1,300,000円以上である者
(3) 重度心身障害者にあっては、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
4 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合においては、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
5 任命権者は、前3項の認定を行うとき及びその他必要と認めるとき、扶養の事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。
第3条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
2 条例第7条第1項の職員が次に掲げる場合に該当するときは、その期間中扶養手当は支給することができない。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定に基づき停職を命ぜられた場合
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定による育児休業の許可を受けた場合
第4条 扶養手当は、職員が次の各号のいずれかに該当し、給料を減額されるときにおいても減額されない。
(1) 条例第17条の規定により給与を減額される場合
(2) 法第29条第1項の規定により減給処分を受けた場合
第7条 条例第9条第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」とは、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に掲げる程度の身体の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自転車等を利用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。
(運賃等相当額の算出の基準)
第8条 条例第9条第2項に規定する運賃等相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。
第9条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。
第10条 運賃等相当額は、次の各号による総額とする。
(1) 交通機関等が定期券を発行している場合は、当該交通機関等の利用区間に係る通用期間1箇月の定期券の価格(価格の異なる定期券を発行しているときは、最も低廉となる定期券の価格)
(2) 交通機関等が定期券を発行していない場合は、当該交通機関等の利用区間についての通勤21回分の運賃等の額であって、最も低廉となるもの
(定年前再任用短時間勤務職員等に係る減額)
第10条の2 条例第9条第2項第2号の規則で定める職員は、平均1月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。
(交通の用具)
第11条 条例第9条第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に規定するものとする。ただし、南部広域行政組合の所有に属するものを除く。
(1) 自転車(原動機付のものを除く。)
(2) 原動機付自転車、自動車その他の原動機付の交通の用具
(通勤手当支給の始期及び終期)
第12条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第9条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第5条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。
3 第1項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
第13条 通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに通勤手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。
2 条例第9条第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給することができない。
3 条例第9条第1項の職員が次に掲げる場合に該当するときは、その期間中通勤手当は支給することができない。
(1) 法第29条の規定に基づき停職を命ぜられた場合
(2) 法第55条の2第1項ただし書の規定に基づき、許可を与えられた場合
(3) 育児休業法第2条の規定による育児休業の許可を受けた場合
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(家賃の算定の基準)
第16条 第14条第1項の届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事由が生じたとき、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第18条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第10条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
第19条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給するものとする。
2 条例第10条第1項の職員が次に掲げる場合に該当するときは、その期間中住居手当は支給することができない。
(1) 法第29条の規定に基づき停職を命ぜられた場合
(2) 法第55条の2第1項のただし書の規定に基づき、許可を与えられた場合
(3) 育児休業法第2条の規定による育児休業の許可を受けた場合
(時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当の支給)
第20条 時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当は、時間外勤務等命令簿(南部広域行政組合職員服務規程(昭和56年南部広域行政組合訓令第2号)に定める別記様式)により勤務を命ぜられた職員に対して、その実際に勤務した時間について支給する。
2 時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その月の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合の1時間未満の端数を生じた場合は、第33条の規定を準用する。
(1) 条例第11条第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 勤務時間条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割り振りが定められた職員 次に掲げる期間
ア 特定週の正規の勤務時間中に条例第13条の規定により休日勤務手当が支給される時間がある場合における割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち当該休日勤務手当が支給される時間に相当する時間
イ 特定週の割り振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たない場合における割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち38時間45分から割り振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間に相当する時間
ウ ア及びイの規定にかかわらず、割り振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たない特定週の属する割り振り単位時間(勤務時間条例第4条第2項に規定する4週間ごとの期間(同項の規定により週休日及び勤務時間の割り振りが4週間に満たない期間について定められている職員にあっては、当該期間)をいう。以下同じ。)における正規の勤務時間(割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうちア及びイに掲げる時間以外の時間並びに条例第13条の規定により休日勤務手当が支給される時間を除く。)中に38時間45分に当該割り振り単位期間に含まれる週の数を乗じて得た時間を超える時間がある場合にあっては、当該割り振り単位期間における割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間の合計時間のうち、ア及びイの規定により算定される時間から当該超える時間を差し引いた時間に相当する時間
(宿日直手当の支給)
第21条の3 宿日直手当は、宿日直勤務命令簿(様式第7号)により、勤務を命ぜられ、その勤務に服した職員に対して支給する。
第21条の4 条例第14条の規則で定める宿日直手当の額は、その勤務1回につき4,400円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき2,200円とする。
第21条の5 時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び宿日直手当は、1の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給定日に支給する。ただし、その日が、休日、日曜日又は土曜日に当たるときは条例第2条第2項のただし書の規定を、特別の事情がある場合は同条第2項の規定を準用する。
第22条 公務により旅行中の職員は、その旅行期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを所属長があらかじめ指示して命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては時間外勤務手当を支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額)
第23条 条例第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額は、給料を減額されている場合でも、本来受けるべき給料の月額とする。
職員の職 | 支給割合 |
事務局長 | 100分の12 |
課長、室長 | 100分の10 |
2 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
3 職員が月の1日から末日までの全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は、管理職手当は支給することができない。
(1) 外国に出張中の場合
(2) 研修中の場合
(期末手当の支給を受ける職員)
第25条 条例第16条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 専従休職者 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。
(5) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、南部広域行政組合職員の育児休業等に関する条例(平成30年南部広域行政組合条例第25号)第7条に規定する職員以外の職員
第26条 条例第16条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に定める職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職の後、基準日までの間において次に掲げる者(非常勤職員を除く。)となった者
ア 条例の適用を受ける職員
イ 企業職員
ウ 現業職員
エ 特別職に属する職員
(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となった者
ア 国家公務員
イ 公庫、公団等の職員
ウ 他の地方公共団体の職員
第27条 条例第19条第7項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第2条の5に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第2条の5に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間
(4) 育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
(1) 企業職員
(2) 現業職員
(3) 特別職に属する職員
(4) 第26条第3号に掲げる職員で理事会が定める者
(一時差止処分に係る在職期間)
第29条の2 条例第16条の2及び第16条の3(これらの規定を条例第16条の4第5項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
(一時差止処分の手続)
第29条の3 任命権者は、条例第16条の3第1項(条例第16条の4第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。
3 処分説明書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を告示することをもってこれに代えることができるものとし、告示された日から2週間を経過したときに当該文書の交付があったものとみなす。
(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)
第29条の4 条例第16条の3第2項(条例第16条の4第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。
2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて理事会に協議しなければならない。
(一時差止処分の取消しの通知)
第29条の5 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第29条の6 条例第16条の4第1項前段の規定により、勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職にされている者(条例第19条第1項の適用を受ける職員を除く。)
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員
第29条の7 条例第16条の4第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(勤勉手当の支給割合)
第29条の8 条例第16条の4第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下次条において「期間率」という。)に第29条の12に規定する職員の勤務成績による割合(以下同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
(勤勉手当の期間率)
第29条の9 期間率は、基準日以前6箇月以内における職員の勤務期間の区分に応じ、次の表に定める割合とする。
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。ただし、この場合において、1日未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(第28条第3項の規定による休職者であった期間を除く。)
(4) 条例第17条の規定により給与を減額された期間
(5) 負傷又は疾病(その負傷又は疾病が公務に起因する場合は除く。)により勤務しなかった期間から週休日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、理事会が定める期間を除く。
(7) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間
(8) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(勤勉手当の成績率)
第29条の12 勤勉手当の成績率は、100分の145を超えない範囲内で任命権者が定めるものとする。
(加算を受ける職員及び加算割合)
第30条 条例第16条第5項の規定(条例第16条の4第4項において準用する場合を含む。)に基づく職員及び加算の割合は、次の表に定めるとおりとする。
職員 | 加算割合 |
事務局長 | 100分の15 |
課長、室長及び5級の職員 | 100分の10 |
課長補佐、主幹 | 100分の7.5 |
係長、主査 | 100分の5 |
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月10日 |
12月1日 | 12月10日 |
(1) 月により期間を計算する場合は、民法(明治29年法律第89号)第143条の例による。
(2) 1月に満たない期間が2以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、これらの期間の計算については、日を月に換算する場合は30日をもって1月とし、時間を日に換算する場合は南部広域行政組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成30年南部広域行政組合規則第14号)第17条第2項の規定を準用する。
2 前項第2号の場合における負傷又は疾病により勤務しなかった期間(休職にされていた期間を除く。)及び第29条の10第2項第5号に定める30日を計算する場合は、週休日及び休日を除く。
(給与の減額)
第33条 条例第17条の規定により給与を減額することとなる職員が勤務しなかった時間数は、給料の計算期間(以下「給与期間」という。)の全時間数によって計算し、この場合において、1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは、切り捨てて計算するものとする。
第34条 減額すべき給与額は、その給与期間の分の給料に対応する額をそれぞれ次の給与期間以降の給料から差し引くものとする。ただし、離職、休職、停職、無給休暇等の場合において減額すべき給与額が給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。
(端数処理)
第35条 条例第16条第2項の期末手当基礎額又は同条例第16条の4第2項の勤勉手当基礎額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(死亡した職員の給与)
第36条 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は、次に掲げる遺族に支給するものとする。
(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、祖父母及び兄弟姉妹で、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者
(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
(4) 子、父母、祖父母及び兄弟姉妹で、第2号に該当しない者
3 給与の支給を受けるべき同順位のものが2人以上ある場合には、その人数によって等分して支給するものとする。
(雑則)
第37条 この規則に定めるものを除くほか、職員の給与の支給について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(糸満市・豊見城市清掃施設組合等との統合に伴う経過措置)
2 平成30年4月1日の前日までに、統合前の南部広域行政組合職員の給与の支給に関する規則、糸満市・豊見城市清掃施設組合職員の給与に関する条例の暫定措置に関する条例(昭和49年糸満市・豊見城市清掃施設組合条例第6号)、東部清掃施設組合職員の給与の支給に関する規則(平成19年東部清掃施設組合規則第3号)及び島尻消防、清掃組合職員の給与の支給に関する規則(昭和51年島尻消防、清掃組合規則第19号)(平成30年4月1日以後に南部広域行政組合が共同処理する事務に関する部分に限る。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成31年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第21条の4の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第3号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第2項若しくは第4項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員をいう。
(南部広域行政組合職員の給与の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の南部広域行政組合職員の給与の支給に関する規則の規定を適用する。
附則(令和5年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。